○高野町招致外国青年任用規則
令和2年3月27日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条・第4条)
第3章 任用期間及びその終了(第5条~第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条~第10条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条~第19条)
第6章 服務(第20条~第27条)
第7章 懲戒等(第28条)
第8章 公務災害補償等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、高野町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び高野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、高野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者
(2) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町の国際交流関係事務の補助(町の魅力の発信、外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)
(3) 高野町職員、地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第5条 参加者の任用期間は、次に掲げる期間を合わせた1年間とする。
(1) 前半任期 来日日の翌日から始まり、来日日の属する年(以下「来日年」という。)の翌年3月31日までの期間
(2) 後半任期 来日年の翌年4月1日から始まり、来日日の翌日から起算して1年となる日までの期間
2 前項の任用期間満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(免職)
第7条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
3 参加者が禁固以上の刑に処せられたときは、当該参加者は、当然に免職されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第8条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)に規定する職員の例により、費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して支給するものとする。
(1) 第5条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を弁償することができる。
第10条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、週5日間の午前9時から午後5時までとする。ただし、内1時間は、休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
3 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、週5日間の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、内1時間は、休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
5 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 参加者は、第5条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは任用の6か月後に付与される。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りではない。
2 参加者が第5条第1項の任期満了後、町に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第5条第1項に定める任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該男子の参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(12) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(18) 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(20) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年の7月から9月までの期間内において3日の範囲内
(21) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第15条第1項第6号及び第7号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第20条の2 町は参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 参加者は町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第24条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第27条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(懲戒処分)
第28条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。