○高野町危険木除去事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倒木や落下による被害から住民の生命及び住宅建物、地域の避難場所や避難路の安全性を確保するため、危険木の伐採、撤去及び処分(以下「除去」という。)を行うものに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「住宅」とは、現に町民が居住している建物をいう。

(2) 「危険木」とは、概ね「直径20cm以上、樹高5m以上」に相当する立木又は倒木で、近隣の住宅に被害を及ぼすおそれのあるもの並びに地域の安全上、町内会(自主防災会)が特に危険と判断するもの又は町長が特に危険と認めるものとする。

(3) 「所有者」とは、現に所有するもののほか、法定代理人並びに相続人を含むものとする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となるものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 危険木の所有者。

(2) 前号の同意を得てこの事業を行う住宅所有者や入居者等の個人又は町内会(自主防災会)ただし、前号と同一又は2親等以内の親族であるときは除く。

(3) その他、町長が特に必要と認めたもの。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、危険木の除去に要する費用とし、その本数は問わない。

(補助率及び補助金額)

第5条 この補助率及び補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て。)とし、上限額を20万円とする。

2 補助金の交付は、一の案件に対して1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、高野町危険木除去事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に交付申請しなければならない。

(1) 危険木の除去に要する費用がわかる見積書

(2) 危険木の状況がわかる写真

(3) 位置図

(4) その他、町長が特に必要として求めた書類

(交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときはその内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めた場合は、申請者に高野町危険木除去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定通知を受けた者は、補助事業が完了後は速やかに高野町危険木除去事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に実績報告しなければならない。

(1) 危険木の除去に要した費用の領収書等の写し

(2) 危険木の除去後の状況がわかる写真

(3) その他、町長が特に必要として求めた書類

(交付額確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときはその内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めた場合はその額を確定して、申請者に高野町危険木除去事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による交付額確定通知を受けたものは、高野町危険木除去事業補助金交付請求書(様式第5号)により町長に交付請求しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 町長は、前条の規定による交付請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(適用除外)

第12条 町長は、国、県、本町が実施している他の補助事業による補助金の交付の対象となった部分においては補助金の交付は行わないものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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高野町危険木除去事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)