○高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金交付要綱
令和2年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家の有効活用と町外からの移住希望者の定住を目的として、第3条に規定する者が、第4条に掲げる工事に要する費用に対し、高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 本町へ空き家登録されている住宅物件で、建築後10年以上が経過している一戸建ての建築物をいう。
(2) 基準日 平成28年4月1日をいう。
(3) 移住 町外に住所及び居所を有する者であって、町内で10年以上定住する意思を持ち、本町へ住民票を異動し、生活の本拠を移すことをいう。
(4) 移住には、町内への定住を前提として、一時的に1年以内の範囲で町内に住む「仮住まい」からの転居を含む。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 町外からの移住者に所有の空き家を貸借するにあたり、居住する住宅として空き家を改修しようとする当該空き家住宅の所有者(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む。)。
(2) 自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者。
(3) 事業完了後、速やかに当該住宅に住民票を移動する者。(賃貸も含む)
(4) 転入前、世帯全員が市区町村税及びその他の債務(以下「債務」という。)を滞納していない者。
(5) 第4条に掲げる工事において、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事であること。
(2) その他法令及び、町条例に違反しない工事であり、すべての申請を完了したもの。
(3) 台所、便所、風呂等の給排水工事を伴う改修又は新設工事に限る。
(4) 下水道への接続に関する工事。
(5) 高野町指定給水装置工事事業者及び高野町下水道排水設備指定工事店による工事。
2 補助金交付の対象となる工事は、基準日以降に空き家を改修する工事かつ補助金の交付を申請する年度の2月末日までに、竣工のこととする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内で、最高上限額は100万円とし端数が生じた場合は千円未満を切り捨てる。
(補助回数)
第7条 前条に規定する補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
(補助金の申請等)
第8条 補助金の申請は、高野町奨励空き家活用住環境整備補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 空き家の売買契約書又は賃貸契約書の写し
(2) 登記事項証明書(売買契約時)
(3) 当該空き家住宅所有者の改修承諾書の写し(賃貸契約時)
(4) 補助対象工事に係る経費の見積書
(5) 補助対象工事を行う部分の施工前の状態が確認できる写真
(6) 対象となる空き家住宅の位置図
(7) 平面図、立面図又は概略図、その他の補助対象工事の内容が確認できる図面
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(3) 高野町補助金交付規則第6条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の交付の対象となる経費の30パーセントを超える額の変更以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 実績報告書は、高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。
(1) 補助対象工事に係る領収書の写し
(2) 補助対象工事を行った部分の施工中及び施工後の状態が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して60日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
4 町長は、実績報告書に基づいて書類検査等を行い、適正と認めた時は交付すべき補助金の額を確定し高野町移住奨励空き家活用住環境整備補助金交付確定通知書(様式第4―1号)により申請者へ通知するものとする。
(補助金の支払い)
第12条 補助金の支払いは、前条の提出を受けた後支払うものとする。
(適用除外)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては補助金の交付は行わないものとする。
(1) 既にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった住宅
(2) 国、県、本町等が実施している他の補助事業による補助金の交付の対象となった部分の工事
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた、又は受けようとしたとき。
(調査)
第15条 町長は必要があると認めるときは、職員をしてその実情を調査させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略