○高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例
令和2年12月24日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項の規定に基づき、高野町の議会の議員及び長の選挙における同条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第2条 高野町の議会の議員及び長の選挙においては、候補者は、第6条に規定する額の範囲内で、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により、投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額により、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者等との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合、当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が、6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合、当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合、当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合、当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。