○高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
令和2年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、高野町の議会の議員及び長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ポスター作成の公営)
第2条 高野町の議会の議員及び長の選挙においては、候補者は、第5条に規定する額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、高野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭[印刷単価]に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に、31万6,250円[企画費]を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。