○上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例
令和2年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、簡易水道事業(高野町簡易水道事業及び富貴簡易水道事業をいう。)の給水区域外において、高野町飲料水供給施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(飲料水供給施設の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を次条に定める地域の住民(以下「地域住民」という。)に供給するため、高野町飲料水供給施設を設置する。
(給水区域等)
第3条 地域住民に飲料水を安定的に供給するため飲料水供給施設を整備し、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、環境衛生と生活環境の向上に寄与することを目的として、別表に掲げる区域に飲料水の供給を行うものとする。
(管理及び運営)
第4条 高野町飲料水供給施設の管理及び運営は、高野町が行う。ただし、当町が特に必要と認めるものについては、その管理及び運営の一部を委任することができる。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 給水区域 |
上筒香・中筒香地区飲料水供給施設 | 筒香地区の一部 |