○高野町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月21日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高野町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に経験年数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町)条例第29号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第22条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(超過勤務手当)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の町規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合、並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第16条の2の規則で定める日及び町規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、高野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成9年高野町規則第2号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条において準用する給与条例第17条第2項の規定により規則で定める額については、常勤職員の例による。
(期末手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第17条 条例第22条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例22条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
3 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要項の規定に基づくパートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬の3%を引上げし支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し令和4年2月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般行政職 | 1 | 1 | 2 | 10 |
専門職 | 1 | 1 | 2 | 10 |
医療職 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | 1 | 2 | 10 | |
技能労務職 | 1 | 1 | 2 | 10 |
教育職 | 1 | 1 | 2 | 10 |