○高野町テレビ共聴組合等難視対策補助金交付要綱

令和2年10月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、テレビ共聴施設等の障害などにより施設の修理が不可能、及び地上デジタル放送の視聴ができない地区又は世帯の難視対策として視聴料の一部を補助金として交付することについて、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となるのは、次のとおりとする。

(1) テレビ共聴施設等の障害などにより施設の修理が不可能、及び地上デジタル放送の視聴ができない地区又は世帯

(補助金対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 町が指定する視聴料。視聴するために必要な機器(アンテナやチューナー等)の購入費や設置費等については対象外とする。

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額とする。

(1) 町が指定する視聴料、1世帯につき視聴料の1割を自己負担額とし残りを町からの補助金交付額とする。また、町が指定する視聴料以外についてはすべて自己負担とする。上記、視聴料等に変更が生じた場合も同様とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、高野町テレビ共聴組合等難視対策補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付の可否について決定し、高野町テレビ共聴組合等難視対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年9月と3月に、速やかに高野町テレビ共聴組合等難視対策実績報告書(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金交付請求)

第8条 第6条の規定により補助金を交付されることと決定されたものは、前条と同様に高野町テレビ共聴組合等難視対策補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の支払い)

第9条 補助金の支払いは、半年払いとし9月と3月にそれぞれ関係書類を提出後、年2回に分けて支払う。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金を補助金対象経費等以外に使用されたと認める場合には、規則第18条の規定により、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(難視の解消)

第11条 技術的に難視が解消され、地上デジタル放送の視聴が可能となった場合は、補助金の交付を受けている地区及び世帯について、視聴が可能となった翌月から、町からの補助金の交付は行わないものとする。また難視が解消された地区及び世帯は、町が指定する視聴を継続する場合、その視聴料は全て自己負担とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

添付書類一覧

補助対象経費

補助申請時

実績報告時

・町が指定する視聴料

・視聴希望者一覧

・視聴料を支払った事実を証明できる書類(視聴者全員分)

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高野町テレビ共聴組合等難視対策補助金交付要綱

令和2年10月27日 要綱第10号

(令和2年12月1日施行)