○高野町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率等の運用に関する規程

令和2年12月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高野町職員の給与に関する規則(昭和36年高野町規則第5号。以下「給与規則」という。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年4月1日高野町規則第3号。以下「初任給規則」という。)の規定に基づき、高野町職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分及び高野町職員の懲戒処分等に係る基準(平成18年3月1日)に規定する訓告(以下「懲戒処分等」という。)を受けた場合における勤勉手当成績率等の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、給与規則の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分等による成績率)

第3条 懲戒処分等を受けた職員の成績率は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(懲戒処分等による昇給区分及び昇給の号給数)

第4条 懲戒処分等を受けた再任用職員以外の職員の昇給区分及び昇給の号給数は、別表第2のとおりとする。

(成績率の適用時期)

第5条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率等の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 再任用職員以外の職員

処分

特定幹部職員以外の職員

特定幹部職員(5級・4級)

停職

40.0/100以下

30.0/100以下

減給

50.0/100以下

50.0/100以下

戒告

60.0/100以下

70.0/100以下

訓告

70.0/100以下

80.0/100以下

(2) 再任用職員

処分

特定幹部職員以外の職員

特定幹部職員(5級・4級)

停職

20.0/100以下

15.0/100以下

減給

25.0/100以下

25.0/100以下

戒告

30.0/100以下

35.0/100以下

訓告

35.0/100以下

40.0/100以下

別表第2(第4条関係)

懲戒処分

昇給の号給数

特定幹部職員以外の職員(4号給)

特定幹部職員(3号給)

免職

停職

減給

戒告

2号給

訓告

4号給

3号給

厳重注意又は注意

4号給

3号給

高野町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率等の運用に関する規程

令和2年12月24日 規程第1号

(令和3年1月1日施行)