○高野町防災士養成補助金交付要綱

令和3年6月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災の担い手を養成し、もって地域防災力の向上を推進するため、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内において高野町防災士養成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」、「共助」、「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による防災士の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、機構が認定した研修機関で、機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関又は地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」(以下「塾」という。)を実施する和歌山県を言う。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に居住、若しくは町内事業所に勤務する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 防災士の資格を取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(2) 防災士の資格を有する旨の情報を町長から消防署、消防団、町内会、自主防災組織等に提供することについて同意する者

(3) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による支援を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座・塾の受講料

(2) 防災士教本料

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認定登録料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、限度額は2万円とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限り交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士の資格取得試験合格後に、高野町防災士養成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請の時期)

第7条 前条の申請は、防災士資格取得試験の合格通知を受け取った日の属する年度の2月末日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の要件に適合すると認めるときは、高野町防災士養成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、高野町防災士養成補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を確認し、申請者の指定する口座へ補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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高野町防災士養成補助金交付要綱

令和3年6月29日 告示第31号

(令和3年6月29日施行)