○高野町税外収入金の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則
令和3年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方自治法の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務に従事する職員の身分を示す証明書について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員証)
第2条 町長は、高野町職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づき徴収及び滞納処分を行う者(以下「徴収職員」という。)に、その身分を示す証明書として、徴収職員証(別記様式)を交付するものとする。
(徴収職員証の携帯義務)
第3条 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。
(1) 地方自治法第231条の3第3項に規定する分担金等(以下「税外収入金」という。)の徴収に関する調査のため、質問又は検査をするとき。
(2) 税外収入金の滞納処分のための財産差押え、又は財産差押えに関する調査のため質問、検査若しくは捜索をするとき。
(3) その他税外収入金の徴収又は滞納処分に関する事務を行うとき。
2 徴収職員は、職務の遂行に当たり、関係人から請求があったときは、速やかに徴収職員証を提示しなければならない。
(徴収職員証の再交付)
第4条 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、速やかに町長に再交付を申し出なければならない。
(徴収職員証の返納)
第5条 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を速やかに町長に返納しなければならない。
(貸与等の禁止)
第6条 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。