○高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例
令和4年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、神谷簡易給水施設を設置する。
(給水区域)
第2条 神谷簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の給水区域は、高野町大字細川、西郷の一部とする。
(管理及び運営)
第3条 町長は、簡易給水施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 管理運営を委託するときは、管理運営に関する事項について、受託者との契約によるものとする。
(使用料)
第4条 使用料は、次の表に定める額とする。
(1) 定額制
1戸当たり月額(税抜) | |
家事用 | 1,400円 |
営業用 | 1,800円 |
官公署・学校用 | 5,400円 |
臨時用 | 2,700円 |
(2) 消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額を徴収する。
(3) 前号の用途別の適用については、町長が認定する。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、まとめて徴収することができる。
(使用料等の軽減又は免除)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(簡易水道事業給水条例の準用)
第7条 簡易給水施設の給水についての給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、高野町簡易水道事業給水条例(平成10年高野町条例第11号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。