○高野町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年3月26日
告示第24号
(目的)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知別添)に基づき、高野町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(1) 会計年度任用職員型地域おこし協力隊員は、前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が任用し、雇用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員は、前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。
(公募等)
第3条 会計年度任用職員型地域おこし協力隊員(以下、「任用型隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから選考し、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)をはじめとする都市地域(特別交付税措置に係る地域要件として国が定める条件不利地域に該当しない市町村をいう。)等に現に住所を有する者であって、任用の日以後、速やかに生活拠点を本町内に移し、本町の区域内に住所を定める意思のあるもの
(3) 任用の日において18歳以上おおむね57歳以下の者
(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域になじむ意思のある者
(5) その他町長が必要と認める者
2 前項に定めるもののほか、任用型隊員の任用の方法及び手続に関しては、高野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高野町条例第25号)の定めるところによる。
3 隊員に応募する者は、高野町地域おこし協力隊応募用紙(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 この条の規定により任用された隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めなければならない。
(地域おこし協力隊の任務)
第4条 任用型隊員は、地域力の維持強化に資する次に掲げる任務(以下「地域協力任務」という。)を行う。
(1) 地域の生活支援
(2) 農林業への従事又は振興に係る支援
(3) 観光業への従事又は振興に係る支援
(4) 商工業への従事又は振興に係る支援
(5) 水源保全・監視活動
(6) 地域行事等コミュニティ活動支援
(7) 地域資源の発掘・振興
(8) その他地域力の維持強化・活性化に資するため必要な活動
(任用期間)
第5条 任用型隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中で任用した任用型隊員の任用期間は、当該任用の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 任用型隊員の任用期間は、任用型隊員の任務実績等を勘案し、3年を限度として延長することができる。
3 任用期間の延長は、1年を単位として行うものとする。
(身分)
第6条 任用型隊員の身分は、一般職の会計年度任用職員とする。
(賃金等)
第7条 任用型隊員の給与は、月額16万6,000円とする。ただし、第9条ただし書の規定により町が任用型隊員に住居を提供しない場合であって、その理由が任用型隊員自ら住居を借り上げることによるものであるときは、16万6,600円以上21万6,600円以下の範囲内で町長が定める額とする。
2 給与の支給日は、正規職員の例による。
3 任用型隊員が勤務しないときは、正規職員の例により、給与を減額して支給する。
4 任用型隊員に手当は支給しない。
5 任用型隊員が公務のための旅行による旅費を受ける場合は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)を適用する。
(勤務時間等)
第8条 任用型隊員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、休憩時間を除き、一般職員の1週間当りの勤務時間の4分の3を超えない範囲又は月17日以内若しくは年204日以内とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を午後0時から午後1時までとする。
2 任用型隊員の勤務時間は、任務内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
3 町長は、任用型隊員に任務に要しない日において特に任務することを命じた場合には、任務を要するいずれかの日を、任務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
4 前項に定めるもののほか、任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の定めるところによる。
(住居)
第9条 町は、任用型隊員が生活するための住居を借り上げ、任用型隊員に提供するものとする。ただし、任用型隊員が希望しない場合は、この限りでない。
(退職)
第10条 任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願を提出し、町長が承認したとき。
(3) 死亡したとき。
(分限及び懲戒)
第11条 任用型隊員の分限及び懲戒は、地方公務員法第27条、第28条及び第29条に定めるところによる。
(公務災害補償)
第12条 任用型隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和44年規約第1号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第13条 任用型隊員の社会保険等の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによるものとし、当該加入のための条件を満たす任用型隊員は強制的に加入するものとする。
(遵守事項)
第14条 任用型隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び任務地域における住民との信頼関係の保持に努めること。
(2) 地域協力任務中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(4) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生したときは、速やかに届け出ること。
(5) 町長の命ずること、及び町長の命を受けた職員の指示に従うこと。
(6) 地域おこし協力隊の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(身分証明書)
第15条 任用型隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 任用型隊員は、退職し、又は免職されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(日誌)
第16条 任用型隊員は、地域協力任務を行った日ごとに、その任務概要を高野町地域おこし協力隊活動日誌(様式第3号))に記録し、毎月町長が指定する日までに前月分の高野町地域おこし協力隊活動日誌を町長に提出しなければならない。
(町の役割)
第17条 町は、任用型隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 任用型隊員の年間事業計画の作成
(2) 任用型隊員の行う活動に関する総合調整
(3) 任用型隊員の研修及び任用型隊員相互の交流
(4) 任用型隊員の任期満了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項
(委託型地域おこし協力隊員活動)
第18条 委託型協力隊員は、地域力の維持強化に資する次に掲げる活動をいう。
(1) 地域の生活支援
(2) 農林業への従事又は振興に係る支援
(3) 観光業への従事又は振興に係る支援
(4) 商工業への従事又は振興に係る支援
(5) 水源保全・監視活動
(6) 地域行事等コミュニティ活動支援
(7) 地域資源の発掘・振興
(8) その他地域力の維持強化・活性化に資するため必要な活動
(委託等)
第19条 委託型協力隊員(以下、「委託型隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから選考し、町長が規定する活動委託する。
(1) 応募の時点で3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)をはじめとする都市地域(特別交付税措置に係る地域要件として国が定める条件不利地域に該当しない市町村をいう。)等に現に住所を有する者であって、委託の日以後、速やかに生活拠点を本町内に移し、本町の区域内に住所を定める意思のあるもの
(2) 委託型隊員の活動終了後も本町に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者。
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり地域になじむ意思がある、誠実に職務を行う意志のある者。
(4) 普通自動車免許を有する者。
(5) その他町長が必要と認める者
2 委託内容は、委託型隊員の募集要項により決定し、これを応募しようとする者は、高野町地域おこし協力隊応募用紙(様式第1号)を町長に提出し選考を経て委託型隊員に決定された者と業務委託契約書を締結する。
(委託期間)
第20条 委託型隊員の委託期間は1年とし、最長3年間とする。ただし、初年度は、委託の日から当該委託の属する年度の末日までとする。
(委託料)
第21条 町長は、委託型隊員に対し、第18条に規定する活動の対価として、委託料を支払うものとする。
2 支払日は、委託型隊員が活動した月の翌月15日までとする。ただし、第19条第3項に定める活動記録が提出されない場合は、この限りでない。
(活動費)
第22条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、委託型隊員に要する経費について、町の予算及び規定の範囲内において支払う。
(勤務時間)
第23条 委託型隊員の活動時間は、月120時間を目安に活動し、土日及び祝日の行事参加や夜間の会議などの勤務は月120時間に含めるものとする。
(委託契約の解除)
第24条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合。
(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合。
(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合。
(4) 委託型隊員の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為があった場合
(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合。
(住居)
第25条 町は、委託型隊員が決同する地域と協働し委託型協力隊が生活するための住居の借り上げ等により、委託型協力隊の導入をスムーズに行えるよう配慮する。ただし、委託型隊員が希望しない場合は、この限りでない。
(社会保険等)
第26条 業務委託契約のため国民健康保険及び国民年金保険料等は自己負担とし必ず加入するものとする。
(守秘義務)
第27条 委託型隊員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(身分証明書)
第28条 委託型隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 委託型協力隊員は、契約解除されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(町の役割)
第29条 町は、委託型隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 委託型隊員の年間事業計画の作成
(2) 委託型隊員の行う活動に関する総合調整
(3) 委託型隊員の研修及び任用型隊員相互の交流
(4) 委託型隊員の任期満了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項
(庶務)
第30条 任用型隊員及び委託型隊員に関する庶務は、事務所管課及び配属課において処理する。
(その他)
第31条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第4号 略