○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年2月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、高野町立小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の徴収額)
第2条 保護者から徴収する児童生徒1人当たりの共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に定める額の10分の5とする。
(共済掛金の免除)
第3条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。