火の取り扱いについて町民の皆様へのお願い
火災の予防上危険な気象となる日には、以下の点に十分留意ください。
・屋外でごみの焼却をしない。
屋外で廃棄物を燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き禁止されています。
なお、例外として認められる場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられる場合は、指導等の対象となります。
・喫煙は決められた場所で行い、吸い殻のポイ捨ては絶対にしない。
たばこによる火災は、毎年、全国でも出火原因の上位を占めています。
たばこを吸う時や捨てる時は十分に注意し、絶対にポイ捨てしないなど喫煙ルールを守るよう心掛けましょう。
・子どもに火遊びをさせない。
好奇心旺盛に行動する子どもは火の怖さを知りません。
ライターやマッチに興味を持って遊びに使ってしまうことがあることから管理を徹底するのはもちろんのこと、子どもが理解できる年齢になったら、「火の怖さ」や危険性をしっかり子どもに教えることが大切です。
・屋外でバーベキュー等をする際は、風向きに注意し、周囲に燃え移る恐れがないことを確認する。
火をつけた新聞紙が風に飛ばされ、枯れ草に燃え移る火災が発生したり、火の粉が服に着火(着衣着火)する危険性があることから、風が強い日は屋外でのバーベキュー等を控えるようにしましょう。
・炭を使用した後は、完全に消火したことを確認する。
水の中に長時間つけたり、ふたのある専用の炭壺等の容器に入れ、空気を遮断するなどして、完全に消火したことを確認しましょう。
火災の予防上危険な気象状況とは?
火災気象通報が発表されたとき
消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められる場合で、気象台から発表され、火災気象通報には3つ種類があります。
火災気象通報の種類
火災気象通報【乾燥・強風】/火災気象通報【乾燥】/火災気象通報【強風】
高野町では、火災気象通報が発令された場合、その状況に応じて知らせてネットなどで町民の皆様へお知らせするほか、町内放送や消防車による広報などを行いますので、火の取扱いにご注意いただくようご協力をお願いします。
火災警報が発令されたとき
火災警報は、消防法の規定に基づき、上記の火災気象通報を受けた時、又は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに町長が発令するものです。
火災警報は、火災気象通報の周知よりも、さらに住民等に対し注意心を喚起して、火災の発生を未然に防止する必要がある場合等に発令され、町民の皆様には、高野町火災予防条例第29条※に基づく火の使用制限がかかります。
なお、この制限に違反した場合は、消防法第44条第18号に該当する者として罰則が規定されています。
※高野町火災予防条例第29条
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。