消防団員の皆さまへ
休団制度の運用について
1.制度の概要と目的等
消防団員が生業や近親者、家族の介護、育児等のやむを得ない理由により、一定期間消防団活動が困難になる場合、団員の
身分を保持したまま、団員としての活動を一定期間行わないこととすることができる制度で、休団制度を活用することによ
り消防団員としての身分を維持し、復職しやすい環境を整え、団員減少対策を図るもので、令和4年4月1日から導入されて
います。
項 目 | 内 容 |
条件 | 長期間活動できないやむを得ない理由(※) |
期間 | 3年を超えない範囲 |
適用方法 | 任命権者(団長)の承認 |
報酬等 | 休団中は無報酬 |
退職報償金 | 休団期間は退職報償金算定の期間に含めない。 |
復団時の階級 | 休団した日にその者が属していた階級 |
※長期間活動できないやむを得ない理由として、「出産」、「育児」、「介護」、「出張(6 か月以上)」、「病気・ケガ」等
を想定しています。
2.根拠条例(抜粋)
「高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(抜粋)」
(休団)
第4条 基本団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けたときは、3
年を超えない範囲内で基本団員の身分を有したまま休団することができる。
2 前項の規定により休団している基本団員(以下「休団中の基本団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ
文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の基本団員が復団し
たときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
3 休団中の基本団員には、第12条、第14条第3号、並びに高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例(昭和38年高野町条例第18号)第2条第2項、第3項の規定を適用しない。
4 休団期間は、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例第22号)第4条の2
第1号に定める期間に該当するものとする。
3.手続きの流れ
該当する事案が発生した場合や、悩まれることがあれば、班長以上の役員(以下、役員等という。)及び消防本部総務係にご
相談ください。手続きの方法や流れについては、以下のフローチャートをご確認ください。
4.その他
・制度についてご不明な点があれば、消防本部総務係(☎56-0119)までお問い合わせください。
・消防団員として所属(籍)はありますが、その期間、年報酬の支給はありません。また、退職報償金の算出年数から除外を
されます。
・事案の状況から、休団、退団等部内で相談をされて選択して下さい。(休団期間が 3年以上と初めから想像できる場合な
ど)
5.様式のダウンロード
申請書名 | 用 紙 | 記入例 | |
別記「休団・復団申請書」 | ワード | 記入例 |
退団を希望される場合
一身上の都合(※)により、消防団活動が困難となり、退団を希望される場合は、前もって届出書を提出の上、任命権者(団
長)の承認を受けなければなりません。
※一身上の都合として、「転居し、勤務地も本町で無い場合」、「病気」等を想定しています。
1.根拠条例(抜粋)
「高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(抜粋)」
(退職)
第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
2.様式のダウンロード
届出書名 | 用紙 | 記入例 | |
退団届 | ワード | 記入例 |
消防団員の福祉共済について
下記の事例に該当する団員がいた場合は、役員(班長以上)を通じて消防本部総務係に連絡してください。
団員が7日以上入院した場合 | 1日1,500円(上限120日) |
団員が死亡(公務・公務外) | 遺族援護金として1,000,000円 ※自傷行為は非該当 |
団員が死亡(公務) | 弔慰金として23,000,000円 |
※福祉共済の給付種別と共済金額の詳細については、消防団員等福祉共済のしおりをご覧ください。