災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
自然災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波等)により被害を受けられた場合、関係法令に基づき災害弔慰金・災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸付けを行います。
災害弔慰金
町民の方が一定規模以上の自然災害により死亡された場合、その方のご遺族に対し、災害弔慰金が支給される場合があります。
◆ 対象となる災害
・町内において5以上の世帯の住居が滅失した災害
・県内で5以上の世帯の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
・県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある災害
・災害救助法による救助が行われた市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
◆ 受給ご遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
<注意>「兄弟姉妹」については、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれも存じない場合で、死亡した方と同居又は生計を同じくしていた方が対象となります。
◆ 支給額
・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
町民の方が一定規模以上の自然災害により重度の障害を負った時、災害障害見舞金が支給される場合があります。
◆ 対象となる災害
災害弔慰金と同じ。
◆ 支給対象となる方
重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢肘関節以上切断等)を受けた方。
◆ 支給額
・生計維持者 250万円
・その他の者 125万円
災害援護資金の貸付け
一定規模以上の自然災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた世帯主に対し、その生活の再建に必要な資金の貸付けを行います。
<注意> 所得制限があります。被災日翌月から3ヶ月以内に申込みが必要です。
◆ 対象となる災害
・県内において災害救助法が適用された市町村がある自然災害
◆ 対象となる方(以下のいずれかの被害を受けた町民である世帯の世帯主)
・家財の損害
・住居の半壊又は全壊・滅失もしくは流失
◆ 必要書類
・罹災証明書
・本人確認書類
・認印(貸付け決定後、借用書提出時には実印と本人及び保証人の印鑑証明書が必要です。)
◆ 所得制限
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とします。 |
◆ 貸付け限度額
貸付け限度額 |
世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合 | ||
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被害金額がその家財価格の概ね1/3以上である損害 | 150万円 | ||
家財の損害のみで住居の損害がない場合 | 250万円 | ||
住居が半壊した場合 | 270万円 | ||
住居が全壊した場合 | 350万円 | ||
世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合 | |||
家財の損害のみで住居の損害がない場合 | 150万円 | ||
住居が半壊した場合 | 170万円 | ||
住居が全壊した場合 | 250万円 | ||
住居の全体が滅失もしくは流失した場合 | 350万円 |
※貸付け利率3%、要保証人、償還期間10年(措置期間3年含む)、年賦または半年賦償還
申込みを希望される方は、介護福祉課までご相談ください。