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高野町手話言語条例の制定について

 手話が言語であるとの認識に基づき手話に対する理解及び普及を図り、全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すため、手話言語条例を制定し、令和4年7月1日から施行しました。

 手話は、障害者の権利に関する条約や改正された障害者基本法により、「手話は言語である」と位置づけられましたが、町民が手話に接する機会は少なく、手話や聴覚障害に対する理解が深まっているとは言えません。

 手話を必要とする人が安心して暮らせるようにするには、手話が使いやすい社会にすることが必要です。そのため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に触れる機会を増やすなど、手話を使いやすい環境を整え、町民一人ひとりがお互いに理解し合い、共に暮らすことのできる地域の実現を目指します。

高野町手話言語条例

 

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〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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