身体障害者手帳の交付申請について
身体障害者手帳の交付申請についてご案内しています。
手続きの概要
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満のものは保護者)の申請によって身体障
害者手帳が交付されます。等級については、下記の関連情報をご覧ください。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下のとおりです。
初めて申請する場合
・身体障害者手帳交付(再交付)申請書(1部)
○申請用紙は、役場介護福祉課 又は富貴支所にあります。
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請してください。
・印鑑
※申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。
・写真一枚
○縦3㎝、横2.5㎝(正面上半身脱帽)を添してください。
・身体障害者診断書・意見書1通(診断日から3か月以内のもの)
○用紙は、役場介護福祉課 又は富貴支所にあります。
○用紙は、障害の部位によって異なります。
○指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、確認してくださ
い。
等級変更及び障害程度期間更新の場合
・身体障害者手帳交付(再交付)申請書(1部)
○申請用紙は、役場介護福祉課 又は富貴支所にあります。
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請してください。
・印鑑
※申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。
・写真1枚
○縦3㎝、横2.5㎝(正面上半身脱帽)を添してください。
・身体障害者診断書・意見書1通(診断日から3か月以内のもの)
○用紙は、役場介護福祉 又は富貴支所
○用紙は、障害の部位によって異なります。
○指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、確認してくださ
い。
・現在お持ちの身体障害者手帳の写し(1部)
申請が必要な場合
現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名の変更
3.死亡
4.手帳の紛失
5.障害の程度変更
※4,5の場合は、手順が再交付されます。
提出先と提出方法
提出先と提出方法は以下のとおりです。
・提出先
高野町介護福祉課 福祉係 又は 高野町富貴支所
〒648-0281 〒648-0401
高野町大字高野山 636番地 高野町大字西富貴 45番地
電話番号 0736-56-2933 電話番号 0736-53-2301
・提出方法
申請に必要な書類を、提出先へ提出してください。メール、ファックスでは受け付けていません。
※申請書等はこちら