令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
本給付は、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の趣旨を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度住民税均等割非課税世帯対し、物価高騰対応重点支援給付金一世帯あたり3万円を支給します。また18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を養育する者に児童一人当たり2万円のこども加算分を支給します。
支給対象となる世帯と支給方法
1.給付対象世帯と給付額について
【給付対象世帯】
基準日(令和6年12月13日)において、本町に住民基本台帳に登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割非課税者で構成される世帯
【子育て世帯への加算給付】
上記の「給付対象世帯」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童が属する世帯に加算給付として対象児童1人あたり2万円を給付します。
※対象外となる世帯について
- 他市区町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
給付額
1世帯あたり3万円
給付(加算)額
対象児童1人当たり2万円
2.申請について
【受給手続】 給付条件に該当される場合は、郵送される確認書に必要事項を記載して、同封の返信用封筒にて返送をお願いします。
確認書に口座の印字がある場合は記載の口座に振り込みを希望される場合、確認書のみ返送。
記載の口座と異なる口座を希望する場合、受取口座と本人確認書類の写しと確認書の返送。
確認書に口座の印字がない場合は記載の口座と異なる口座を希望する場合、受取口座と本人確認書類の写しと確認書の返送。
こども加算についての手続は必要ありません。対象となる児童がいる世帯には、振り込み通知を郵送します。
別途申請が必要な世帯
1、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童がいる場合
2、、世帯の中に令和6年1月2日以降に高野町に転入した方がおり、高野町で税情報を確認できない世帯
3、世帯の中に令和6年度住民税未申告の方がいる世帯
【申請期限】
令和7年7月31日(木)消印有効
3.支給方法 口座振込について
○物価高騰対応重点支援給付金
振込日は各月22日(休日の場合は翌開庁日)です。受給には、確認書を受理した日から1ヶ月程度かかる見込みです。
○こども加算
振込日は各月24日(休日の場合は翌開庁日)です。
4.代理人として代理申請(受給)が可能な方
○基準日(令和6年12月13日)時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
○法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
○親族その他の平素から受給権者本人本人の身の回りの世話をしている方等で、高野町長が特に認める方
【添付書類】 ・本人(世帯主)と代理人との関係を説明する書類
例:成年後見人の場合・・・・・登記事項証明など
・本人(世帯主)及び代理人の本人確認書類
高野町からの問い合わせ
○申請内容に不明な点があった場合、高野町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(厳禁自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに高野町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。