1. ホーム
  2. 健康・医療・福祉
  3. 介護保険
  4. 介護保険料について

介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和6年度~令和8年度)

保険料は、市町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額
(高野町では月額6,780円)をもとに、所得に応じて13段階に分かれます。

 

所得段階

対  象  者

保険料率

年額保険料

第1段階

世帯全員が市町村民税非課税

生活保護を受けている人

 0.285

 

   23,100

 

老齢福祉年金を受けている人

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

第2段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

 0.485

 

   39,400

 

第3段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

 0.685

   55,700

 

第4段階

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

   0.9

   73,200

第5段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

  基準額

   81,300

第6段階

本人が市町村民税課税

合計所得金額が120万円未満の人

   1.2

   97,600

第7段階

合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

   1.3

 105,700

第8段階

合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

   1.5

 122,000

第9段階

合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

   1.7

 138,300

第10段階

合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

   1.9

 154,500

第11段階

合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

   2.1

 170,800

第12段階

合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

   2.3

 187,100

第13段階

合計所得金額が720万円以上の人

   2.4

 195,200

納付方法

年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)の方
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)

*納付額と納付時期
保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は、原則として前年度2月と同じ額が特別徴収(年金天引き)となります(仮徴収)。そして、今年度の市民税額などをもとに算出した年間保険料から4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額が、10・12・2月の3回に分けて特別徴収(年金天引き)となります。

ただし、次のような時は納付書で納めます。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で他の市町村に転出したとき
  • 年度の途中で保険料額が変更となったとき
年金の年額が18万円未満(月額1万5千円未満)の方
役場から送付された納付書や口座振替で個別に毎月納めます。(普通徴収)
銀行や郵便局窓口等で納付します。まとめて年間分を一括納付もできます。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。
納め方は医療分の保険料と一括して納めます。

*特別な事情なく、保険料の滞納が続く場合、未納期間によって給付が一時差し止めとなったり、利用者負担が1割から3割になる措置がとられます。保険料は必ずお納め下さい。

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
このページのトップへ