介護給付費過誤申立
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、「介護給付費過誤申立書」の提出が必要です。
過誤申立には、通常過誤と同月過誤の二通りの方法があります
通常過誤申立
・請求の取り下げのみを行う処理です。
・再請求が必要な場合は、「介護給付費過誤決定通知書」を確認した後、翌月以降に国保連合会に再請求をしてください。
同月過誤申立
・請求の取り下げと再請求を同月に行う処理です。
申立書類
提出期限
・通所過誤:毎月15日
・同月過誤:毎月25日
※いずれも土日祝日の場合は、前平日
※郵送の場合は、必着
その他
・国保連合会で審査・決定されたものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものについては、過誤申立は必要ありません。
・国保連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。
・高野町の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。