利用料が高額になったとき(介護保険)
①高額介護(予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用料負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請によりその超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
なお、申請は初回のみ必要で、以降、該当する場合は、自動的に申請により指定された口座へ振り込まれます。
区分 | 利用料負担上限額 |
---|---|
生活保護の受給者 | 15,000円【個人】 |
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 |
15,000円【個人】 |
世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない人 | 24,600円【世帯】 |
課税所得380万円未満 | 44,400円【世帯】 |
課税所得380万円以上690万未満 | 93,000円【世帯】 |
課税所得690万円以上 | 140,100円【世帯】 |
※ 【世帯】とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、【個人】とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※ 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
②高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
医療保険と介護保険の自己負担額の8月から翌年7月までの1年間分の合計が、基準額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。支給される額は、医療保険と介護保険で按分して支給されます。
合算基準額(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間)
自己負担限度額
70歳以上の人がいる世帯
-
所得区分
後期高齢者医療制度 +介護保険(75歳以上の人がいる世帯
国民健康保険または 被用者保険+介護保険(70歳~74歳以上の人がいる世帯 現役並み所得者
(上位所得者)
Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円 212万円 Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 141万円 141万円 Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満 67万円 67万円 一般 56万円 56万円 低所得者
(町民税非課税)
Ⅱ 世帯全員が町民税 非課税 31万円 31万円 Ⅰ 世帯全員が町民税非課税で所得が一定基準以下※1
19万円
19万円 - ※ 収入例:世帯員が1人で年金収入のみの場合、80万円以下。または老齢福祉年金受給者。
-
70歳未満の人がいる世帯
所得区分※2
国民健康保険または被用者保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯) 現役並み所得者(上位所得者) 901万円超 212万円 600万円超~901万円以下 141万円 一般 210万円超~600万円以下 67万円 210万円以下 60万円 低所得者(町民税非課税) 34万円 ※ 区分ごとの金額標記は、基礎控除後の総所得金額等です。
支給対象者にはお知らせします。
支給対象の世帯には、郵送でお知らせします。お知らせが届いたら申請手続きをして下さい。