障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出の方法が変わります。
この改正により障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は申請が必要です。
見直しの内容について
- 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
これまで、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は今回の改正後も変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合のみ、その差額を児童扶養手当として受給できます。
- 支給制限に関する所得の判定
児童扶養手当では、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支払制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
受給するための手続き
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
支給開始月について
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。