後期高齢者医療制度に関するお知らせ
一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、 一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
区分 |
令和4年 9月まで |
令和4年 10月から |
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現役並み所得者 |
3割 |
3割 |
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世帯に被保険者が1人の場合 |
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 |
1割 |
2割 |
世帯に被保険者が 2人以上の場合 |
「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
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上記以外の方 |
1割 |
1割 |
※窓口負担割合は世帯単位で判定します。
※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
- 窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年9月頃に広域連合から口座登録の申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って口座の登録をしてください。
窓口負担割合の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されました
和歌山県後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等が決定しましたのでお知らせします。
保険料は、等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得の少ない方には世帯の所得状況に応じて7割、5割、2割の均等割額軽減制度があります。又、保険料の賦課限度額(上限保険料額)が80万円に変更されます。
毎年度、保険料額の通知は7月中旬に送付します。
年 度 |
均等割額 |
所得割率 |
賦課限度額 (上限保険料額) |
令和6・7年度(年間) |
54,428円 |
11.04%(※1) |
80万円(※2) |
【参考】 令和4・5年度(年間) |
50,317円 |
9.33% |
66万円 |
※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率10.13%を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方を除きます。
【問い合わせ】
高野町役場 住民健康課 保健衛生係(☎0736-56-5600)
和歌山県後期高齢者医療広域連合(☎073-428-6688)
ご注意ください!
・市町村や広域連合が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは 絶対にありません。また、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。