不妊治療費助成事業
不妊に悩む夫婦(事実婚関係も含む)に対して、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不妊治療及び不育治療を受けやすくする制度です。
タイミング療法やホルモン治療、人工授精等を受けた方 ⇒ 一般不妊治療費助成事業
体外受精及び顕微授精と併用して先進医療を受けた方 ⇒ 生殖補助医療先進医療費助成事業
一般不妊治療費助成事業
対象者
①夫婦であって、いずれか一方が高野町内に住民登録しており、その登録した期間が1年以上あること。
②申請日において本町の住民基本台帳に記載されていること、又は、外国人登録原票に登録されていること。
③各種医療保険に加入していること。もしくはそれらの者の被扶養者であること。
④夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。
対象治療
①医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療
②医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療
③治療開始前に行った不妊原因又は不育原因を調べるための検査
助成内容
(助成額) 1年度につき3万円を限度に助成
(助成期間) 連続する2年間
※出生した場合、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成可能期間のリセットができます。
申請方法
下記書類を役場の窓口へ提出してください。
原則として、治療を受けた日の属する年度内に行ってください。
ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請できるものとします。
①高野町一般不妊治療費助成申請書
②一般不妊治療費医療機関受診等証明書又は、診療(調剤)内容が確認できる診療(調剤)明細書
③戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票又は外国人登録原票記載事項証明書)
④夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
⑤医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
⑥妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間のリセットをする場合にあっては、死産届等
⑦事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
生殖補助医療先進医療費助成事業
対象者
①夫婦であって、いずれか一方が申請日において、住民基本台帳に記録されていること。
②和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱による助成金の交付決定を受けていること。
助成内容
助成の対象となる費用は、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、次に揚げる計算式に基づく額を算出して助成します。
※以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
自己負担金額 |
助成金額 |
助成対象費用が144,286円未満 |
0円 |
助成対象費用が144,286円以上214,285円以下 |
(助成対象費用×0.7)-100,000円(1,000円未満切捨て) |
助成対象費用が214,286円以上 |
50,000円(上限額) |
助成回数…女性の年齢が40歳未満の場合6回、女性の年齢が40歳~43歳未満の場合3回 (年齢が43歳になるまで可能)
申請方法
下記書類を橋本保健所へ提出してください。
治療を終了した日の属する年度の3月末日。ただし、当該治療が1月から3月までに終了した場合は、翌年度6月末日まで申請できるものとする。
①高野町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書
②和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
③和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
④夫及び妻の住所を確認できる書類(住民票)の写し
⑤戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)の写し
⑥医療機関発行の不妊治療(生殖補助医療)に要した先進医療費用に係る領収書の写し
⑦事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
⑧前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
※和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の上乗せ事業になりますので、初めに県ホームページを確認し、必要な書類を橋本保健所に提出してください。
県ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_boshi/konotori/funinsenshin.html
橋本保健所(住所:橋本市高野口町名古曽927 電話:0736-42-5440)