児童手当制度改正(令和6年10月より)
こども未来戦略 令和5年12月22日閣議決定にて、児童手当の抜本的拡充として、所得制限の撤廃・支給期間の延長・第3子以降の支給額等が改正されます。
受給資格者
(1)高野町に住民票のあるお子さんを養育している父母(※)等、または未成年後見人
※生計を維持する程度の高い父または母に支給します。
※父母が離婚協議中等により、別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に
支給します。
(2)父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者) (3)父母等や父母指定者に養育されていないお子さんを養育し生計を維持している人
児童福祉施設等や里親に措置(原則、2か月を超える措置)されているお子さんについては、施設の設置者や里親が受給対象者となります。
公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお問い合わせください。
制度改正による変更点
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月から) |
支給対象 |
中学校修了時の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
上限あり |
制限なし |
手当月額 |
3歳未満 15,000円 3歳から小学校終了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子から 15,000円 中学生 10,000円 |
3歳未満 15,000円 3歳から18歳年度末まで 10,000円 第3子から 30,000円
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多子加算の対象児童 |
18歳到達後最初の年度末まで |
22歳に到達後の最初の年度末まで (監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要です。) |
支払い回数 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
児童手当制度改正で手続きが必要な方
手続きが必要な方 | 提出書類 |
所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方 高校生年代以下18歳以下で中学修了)の児童を養育し現在児童手当を受給していない方 |
請求者の健康保険証又はマイナンバーの写し 請求者の名義の通帳又はキャッシュカードの写し |
児童手当を受給中で算定の対象となっていない高校生年代の児童を養育している方 |
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児童手当を受給中で多子加算の算定対象となる18歳年度末から22歳年度末の子から高校生年代以下の児童を合計3人以上養育している方 |
- 養育している22歳年度末以下の子が進学等の理由で別居している場合でも対象児童に当たりますので申請が必要です。別居監護申立書
児童手当制度改正による手続きが不要な方
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現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童となっている方
制度改正に係る手続きの最終期限
- 初回支給は令和6年12月ですので手続きが必要な方は令和6年11月21日までに提出書類をお願いします。
- 最終期限は令和7年3月31日(必着)です。
- 最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給は出来ません。
手続き先 書類の提出場所
- 高野町役場 介護福祉課 福祉係
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始の閉庁時を除く)