母子福祉
各種手当て医療費受給者の皆さんへ
乳幼児医療費
乳幼児医療費は、生まれたお子様が「義務教育就学前」までの医療費(保険診療分)について支給いたします。
医療機関で受診するときに「健康保険証」と一緒に「乳幼児医療費受給者証」を提示すると助成が受けられます。
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、あとから町に還付の手続きをしてください。(診療日から一年以内に行ってください。)
- 〈還付の手続き〉
- 健康保険証、乳幼児医療費受給者証、印鑑、病院の領収書(氏名・受診日・保険点数・領収印が確認できるもの)役場窓口まで申請してください。
- 「乳幼児医療費受給者証」の裏面も必ずお読み下さい。
- 医療機関で受診するときは送付した「乳幼児医療費受給者証」と「健康保険証」を必ず窓口に提示してください。
ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭医療費は、母子(父子)家庭のお子様が「18歳となる日の属する年度末(3月31日)」までの親子共の医療費(保険診療分)について支給いたします。
- 医療費の支給を受けるには、受給者(※1)による申請が必要です《受診後1年以内》。
- 申請の際は、『受給者証』、『ひとり親医療状況書』(または、「領収書」※2)、『印鑑』、をご持参ください。
※1 お子様が生まれた時、また、母子(父子)家庭となった時には、申請により受給者の資格を取得できます。
※2 「領収書」は保険点数が明記されたものを発行してもらってください(レシート不可)。