社会保障・税番号制度(マイナンバー)
平成27年10月から日本国内の全住民に通知される、一人ひとりに異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは、生涯にわたって使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、生涯変更されませんので大切にしてください。
制度について
マイナンバーは、平成28年1月以降、順次、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。例えば、税の手続き、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きでマイナンバーの記載が求められます。
マイナンバー制度についての詳しい情報は、政府広報オンラインをご覧ください。
マイナンバーの通知について
令和2年5月25日以降、新たに出生または海外転入等された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」を簡易書留にてお届けしています。
「個人番号通知書」は、従前の「通知カード」とは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用できないため、マイナンバーを証明する書類を求められた場合は「マイナンバーカード」や「マイナンバー入りの住民票の写し(「住民票記載事項証明書」含む)」を提示する必要があります。
なお、「マイナンバーカード」は申請することにより取得することができます。
マイナンバーに関するお問い合わせについて
個人番号通知書やマイナンバーカードのこと、マインナンバー制度についてのお問い合わせは、下記にご連絡ください。
≪マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カード・その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ≫
●マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」又は「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
0120-0178-27
特定個人情報保護評価について
特定個人情報とは、マイナンバーを内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、特定個人情報保護ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言します。特定個人情報保護評価書は、法律により原則として全て公表することが義務付けられています。高野町においても、特定個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価Webにて公表しています。
番号法第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に係る届出事項の公表について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例はこちら
子どもの医療費助成に関する事務 | 根拠規範 | |
ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 届出書(PDF:420KB) | 根拠規範 |
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 届出書(PDF:428KB) |
税務署等に提出する書類にマイナンバーの記載が必要になります!
平成28年度から税務署に提出する納税証明書交付請求書などの申請書・届出書に社会保障・税番号(マイナンバー)の記載などが必要になります。詳しくは、国税庁ホームページをごらんください。