鳥獣被害対策用の電気柵施設における安全確保について
平成27年7月20日、静岡県において、イノシシやシカなどによる農作物被害を防止するために設置した「電気柵」で感電死する事故が発生しました。
野生鳥獣から田畑等への侵入を防止する一つである電気柵を施設する場合、安全確保は極めて重要です。
電気事業法に基づく、電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の規定では、その施設にあたっては感電又は火災の恐れのないように施設されることとされており、自らが施設する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じる必要があります。
町民のみなさまへ
高野町にも野生鳥獣の被害を防止するため電気柵を設置している田畑が多数あります。
電気柵にはくれぐれも触らないようにしてください。また、電線が切れていたら近づかないでください。
設置者のみなさまへ
以下の事項に注意し、安全確保と事故防止のため適切に対応をお願いします。
危険表示を行ってください
周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。また、強風や降雪などにより、断線やさく線が外れる場合がありますので、定期的な保守点検をお願いします。
「電気用品安全法適合品マーク」が付されているものを使用してください。
野生鳥獣の侵入を防止するために設置する電気柵は、感電や火災の恐れがないように設置する必要があります。
電気柵メーカーやホームセンター等の販売店の取扱い商品(下記「電気柵用品安全法適合マーク」が付されているもの)を使用し、取扱説明書をご確認の上、安全に使用してください。
なお、電気柵には、「電気用品安全法適合品マーク」のほか、認定・承認機関のマークや製造業者の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力などが併せて表示されています。
電気用品安全法適合マーク