農地法第52条に基づく農地の賃借料情報(実勢賃借料)の公表
農地法の改正に伴い標準小作料制度が廃止され、農地法第52条に基づく賃貸料の情報を次のとおり公表します。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの農地の貸借料の実績に基づく、年間の貸借料は次のとおりです。
実勢賃借料
10アール当たりの賃借料
畑の部 | |||||
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締結された地域名 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | データ件数 | 備考 |
旧高野町地区 | ― | ― | ― | 0 | 期間中の新規契約なし |
旧富貴村地区 | ― | ― | ― | 0 | 期間中の新規契約なし |
田の部 | |||||
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締結された地域名 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | データ件数 | 備考 |
旧高野町地区 | ― | ― | ― | 0 | 期間中の新規契約なし |
旧富貴村地区 | 35,000 | 10,000 | 22,500 | 2 |
なお、これまでに管内の農地で農地法第3条による賃貸契約が0件、農業経営基盤強化促進法による賃貸契約が合計2件でしたので、参考にして下さい。その他ご不明な点等がありましたら高野町農業委員会までお問い合わせ下さい。
農地の貸し借りに関して、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意の上、賃借料を決めて下さい。