危機関連保証制度について
危機関連保証とは
危機管理関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施されているセーフティーネット保証に加え、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき発動されました。
(期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日)
業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者について、運用緩和措置が導入されました。
認定を希望される方は、高野町観光振興課(高野町観光情報センター内)に申請書と添付書類を提出して下さい。
所定の要件を満たしていれば、認定書を発行いたします。(申請から認定までは数日を要します。)
なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。
認定とは別に金融機関及び保証協会による審査があります。
- 2.認定申請に必要な書類
- (1)認定申請書(第6項関係様式①) 1部
- (2)売上高前年度対比表(第6項関係様式①) 1部
- (3)売上高前年度比較表に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳などの写し)1部
- (4)事業所所在地を確認できる資料(個人:確定申告書の写し等 法人:履歴事項全部証明書等) 1部
- (5)委任状(代理人が申請する場合) 1部
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について
次のいずれかに該当する場合、「特定中小企業者の認定の要件」を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者)については運用が緩和され、以下の1~3のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、15%以上の減少となる場合
※ 申請時に添付する資料等は、上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様です。
2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15%以上の減少となり、かつ、その後
2か月(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較し、15%以上の減少となる場合
※ 申請時に添付する資料等は、上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様です。
3.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等を比較し、15%以上の減少となり、
かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月までの売上高等を
比較し、15%以上の減少となる場合
①認定申請書(第6項関係様式④) 1部
②売上高対比表(第6項関係様式④) 1部
※ 申請時に添付する資料等は、上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様です。
※ 制度の詳細については、下記をご覧ください。
中小企業庁 危機関連保証(外部リンク) 和歌山県信用保証協会(外部リンク)