セーフティーネット保証4号(新型コロナウイルス感染症対策)
セーフティネット保証4号とは
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
令和2年3月2日に先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県域を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
(指定期間等:中小企業庁HP)
令和2年3月から新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となっております。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることを町から認定を受けることが必要になります。
令和2年3月13日から、これまで対象となっていなかった業歴3か月以上1年1か月未満の中小業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者について、運用基準緩和措置が導入されました。
認定を希望される方は、高野町観光振興課(高野山観光情報センター内)に申請書と添付書類を提出してください。所定の要件を満たしていれば認定書を発行いたします。(申請から認定までは数日を要します。)
なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。
認定とは別に金融機関及び保証協会による審査があります。
※ 認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、「認定書の発行の日から起算して30日」となります。
【認定対象】
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の要件に該当していること(下記の通り)
(2)法人の場合、本店所在地又は、事業所所在地が高野町内であること
(3)個人の場合、事業所の所在地が高野町内であること
1.対象となる中小企業者の認定要件
次のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業省の指定を受けた地域(令和2年3月
2日の指定では、47都道府県域)において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業省の指定を受けた災害等の発生に起因
してその事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高又は販売数量が前年同
月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比
して20%以上減少することが見込まれる場合
2.認定申請に必要な書類
(1)認定申請書(様式第4-①) 1部
(2)売上高前年度対比表(様式4-①) 1部
(3)売上高前年度比較表に記載された金額が確認できる資料(試算表、売上台帳、受注残高表等)1部
(4)事業所所在地を確認できる資料(個人:確定申告書の写し等 法人:履歴事項全部証明書等写し等)
1部
(5)委任状(代理人が申請する場合) 1部
運用緩和基準適用事業者等に関する基準
次のいずれかに該当する場合、「特定中小企業者の認定の要件」を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者等)については、運用が緩和され、以下の1~3のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少
している場合
※ 申請書等に添付する資料等は上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、そ
の後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少
することが見込まれる場合
※ 申請書等に添付する資料等は上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少して
おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較し
て20%以上に減少することが見込まれる場合
※ 申請書等に添付する資料等は上記認定申請に必要な書類(3)~(5)と同様
※ 制度の詳細については、下記をご覧下さい。
中小企業庁 セーフティネット保証4号 和歌山県信用保証協会(外部リンク)