県土防災対策治山事業申請について
日本は、桜、入道雲、紅葉、白銀の世界に代表される四季をもち、国土の約三分の二が森林に覆われる緑豊かな国土に恵まれています。しかし、四季の様々な気象現象や地形・地質的特徴から、梅雨前線や台風に伴う集中豪雨による山くずれ、土石流、地すべりなどの山地災害が起こりやすくなっており、近年、異常気象に起因し、山地に近隣する住家等に係る小規模な山地災害が多発しています。こうした災害への対応として、県並びに町により災害復旧工事を実施しています。
事業採択要件について
県営県土防災対策治山事業
山地において、天然現象によって発生した崩壊地、荒廃渓流、地震等により落石等の危険性が高い地域で、人家や下流等に被害を与えている、又は与える恐れがあるもの、既設の治山施設(擁壁、堰堤等)で補修や補強を行うことで機能回復が期待できるもので次の1から3のいずれかに該当し、4から6のいずれかの条件を満たすもの。
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人家3戸以上の保全のため必要と認められる災害復旧工事。
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公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路(道路法上の道路のうち国道及び県道に限る。)及び用排水施設(関係面積100ha以上のものに限る。)の保全上必要と認められる災害復旧工事。
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治山施設の補修並びに補強に係る維持修繕工事及び施設管理上必要な調査、測量及び設計業務のうち専門的技術を要するもの。
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県土保全のための災害拡大防止上必要と認められるもの。
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山地災害発生箇所のうち、復旧治山事業等の国庫補助事業又は県営県土防災対策治山事業を実施する箇所で被害拡大のため緊急に行う応急工事。
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その他国庫補助事業に関連して行う付帯工事。
町営県土防災対策治山事業
県営県土防災対策治山事業の要件に該当しない小規模な治山事業のうち、次のいずれかに該当し、4の条件を満たすもの。
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人家1~2戸に直接被害を与え、又は与える恐れがあると認められるもので、生活に重大な影響を及ぼすと認められるもの。
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公共施設(指定避難施設、二次避難施設及び避難路、道路(道路法上の道路のうち町道並びに林道及び農道。)、用排水施設(関係面積100ha以上のものに限る。)等(墓地を除く。))の保全上必要と認められる災害復旧工事。
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山地災害危険地区の存する地域で、地震等の災害から下流の人家及び公共施設への被害を未然に防止するための防災工事。
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事業費の10%を受益者、又は山林所有者が負担するもの。
災害発生時の申請方法
被害報告については急を要しますので、まず「口頭」で場所・規模について災害発生より2日以内にご連絡いただきますよう関係者に徹底して下さい。
続いて、別途申請書の提出を災害発生より5日以内にお願いいたします。
災害申請による現地調査については、後日申請に基づいて調査日程等のご連絡をいたします。
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