メジロの捕獲及び飼養登録について
野鳥では唯一、メジロのみ愛玩飼養目的での捕獲が認められていましたが、平成24年4月から原則捕獲禁止となりました。
ただし、野外で野鳥を観察できない高齢者等が自然とふれあう機会を設けることが必要であると認められれば、捕獲が許可(1世帯につき1羽のみ)される場合があります(県知事許可)。許可なく捕獲を行うと、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」の規定により、1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金が科せられます。
なお、平成24年3月までに飼養登録されているメジロについては、引き続き飼養できますが、飼養登録票の有効期間は1年間となっていますので更新手続きが必要となります。
飼養登録について
メジロを飼養するときは、登録が必要となります。飼養登録の期間は1年で、これを超えて飼養を継続する場合は登録の更新が必要になります。
- 登録更新する場合 登録期間満了日の20日前までに、飼養鳥・飼養登録期間更新申請書・飼養登録票・印鑑・手数料(3,600円)を持参の上、担当課までお越しください。
- 登録する場合 飼養鳥・飼養登録申請書・鳥獣保護法第9条第7項の許可証・手数料(3,600円)を持参の上、担当課までお越しください。
飼養登録を受けずに野鳥を飼養すると、鳥獣保護法の規定により、6ヵ月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金が科せられます。
廃止届について
飼養している鳥が死亡したり、逃げたりした場合、鳥獣飼養廃止届を提出する必要があります。
- 死亡した場合 鳥獣飼養廃止届・飼養登録票・装着登録票を持参の上、担当課までお越しください。
- 逃亡した場合 鳥獣飼養廃止届・飼養登録票を速やかに提出してください。
申請書、詳細につきましては、担当課にお尋ねください。