前払金制度について
本町では、公共工事等の適正な施工の確保や受注者の資金調達の円滑化を図るため、前金払制度を導入していますのでご活用ください。
資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を受け取ることができる制度です。
対 象
建設工事 一件の請負代金額が300万円以上
前払金の割合
契約金額の10分の4以内とし、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)のできる額は、当該契約金額の10分の2以内とする。この場合において、前金払をする金額(以下「前払金」という。)及び中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は、前払をすることができる。この場合において、前払金は10万円を単位とする。
前払金の支払い要件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を町に預託していただく必要があります。