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「産業振興促進計画」の策定について

 平成25年度の税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できることとなりました。
 このため、高野町では新たに「高野町産業振興促進計画」を策定しました。

 「高野町産業振興促進計画」

産業振興機械等の取得に係る確認申請について

 「高野町産業振興促進計画」では、対象となる業種を拡大するとともに、平成29年4月1日から取得した設備等に対し、租税特別措置法に基づく5年間の割増償却が利用できることとなりました。

 特別措置を受けようとする場合、設備投資の内容が計画に適合したものか企画公室で確認する必要があります。適合の確認ができた場合には、企画公室から確認書をお渡し致します。

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(word)(pdf)

 申請の流れ

  1. 事業所は産業振興機械等の取得を行ったら資本金・投資内容がわかるものを添付し、企画公室へ提出。
  2. 設備投資が計画に適合したものか確認。
  3. 確認書を事業所へ送付。
  4. 事業所は、税務申告の際に確認書を添付し申告。

 半島振興法による固定資産税の不均一課税について

 

このページに関するお問い合わせ

企画公室 企画広報秘書係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2932
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