1. ホーム
  2. 町政
  3. 選挙
  4. 選挙の基礎知識

選挙の基礎知識

  1. 投票の投票のしかた

  2. 選挙管理委員会とは

  3. 不在者投票制度について

  4. 期日前投票制度

  5. 在外選挙制度

1.投票のしかた

【投票のご案内】

高野町では、有権者の方に、はがきの「投票所入場券」を個人ごとに郵送しています。確認のうえ投票所にお持ちください。(入場券がなくても投票できます。)

【投票のしかた】

投票時間は 第1投票所 7時00分~19時00分まで

      それ以外の投票所 7時00分~18時00分まで

※期日前投票は 高野町役場 8時30分~20時00分まで

        富貴児童館 8時30分~18時00分まで

2.選挙管理委員会とは

選挙管理委員会は、国や地方公共団体の選挙に関する事務を管理するため、地方自治法により地方公共団体に設置が義務付けられている行政委員会で、選挙の公正を担保するため、知事や市区町村長から独立した合議制の執行機関です。

高野町では、高野町選挙管理委員会は総務課に属しています。

3.不在者投票制度について

選挙では、投票日に投票できない人が投票に参加できるよう

1 仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が        滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う

2 入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う

などの「不在者投票」の制度があります。

滞在地の市区町村での不在者投票

仕事や用事、旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。

不在者投票の期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

※滞在地で選挙が行われていない場合は、土・日・祝日や滞在地の市区町村の執務時間外に不在者投票を行うことはできません。受付時間については、必ず滞在地の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。

不在者投票の方法

(1)高野町選挙管理委員会あてに郵送された「投票所入場券」の裏面の期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)に記入して郵送してください。滞在先住所も分かるようにしてください。

※事前に高野町選挙管理委員会0736-56-3000(代表)にご連絡ください。

(送付先) 〒648-0281 和歌山県伊都郡高野町高野山636 高野町選挙管理委員会 あて

(2)選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」等を滞在先にお送りします。

(投票用紙や「不在者投票証明書」等は透明のビニール袋の中に入っています。透明なビニール袋は、絶対に開封しないでください。)

(3)お手元に投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。

病院や老人ホーム等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。各施設で、ご確認ください。

郵便等による不在者投票

選挙では、投票日に投票できない人が投票に参加できるよう身体に重度の障害がある人や要介護5の人が、自宅等で行う「郵便等による不在者投票」の制度があります。

手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
保険証の種類 要介護状態区分
介護保険の被保険者証 要介護5

※あらかじめ「郵便投票証明書」を高野町選挙管理委員会に申請する必要があります。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

「郵便等による不在者投票」の対象となる人は、上肢又は視覚の障害が1級の人もしくは戦傷病者手帳をお持ちの人で特別項症から第2項症の方は、選挙管理委員会に届出た人(選挙権を有する人に限ります。)が、本人に代わって投票に関する記載をする「代理記載制度」があります。

手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢 または 視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢 または 視覚 特別項症から第2項症

いずれも、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取り寄せておく必要がありますので、詳しくは、高野町選挙管理委員会にお問い合わせください。

総務省|郵便等による不在者投票ができます (soumu.go.jp)

郵便等による不在者投票制度について

4.期日前投票制度

選挙では、投票日に投票できない人が投票に参加できるよう投票日に仕事や旅行などの予定があって投票に行けない人にのための「期日前投票」の制度があります。

期日前投票

期日前投票ができるのは投票日に下記の事由に該当する人が対象です。

1 仕事・学業・冠婚葬祭・その他に従事する

2(投票区域外への)旅行・外出・滞在する

3 病気・出産・負傷している

4 交通至難の島等に居住、滞在している

5 住所移転のため、本町以外に居住している

6 天災又は悪天候により投票所に到着することが困難である

期日前投票期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで 

 ※期間中は、土曜、日曜、祝日も受け付けています。

 期日前投票所で投票できる期間については、各選挙の前に回覧等でお知らせします。

期日前投票の時間

〇高野町役場 8時30分~20時00分   〇富貴児童館 8時30分~18時00分

期日前投票の方法

宣誓書の提出が必要です。郵送された投票所入場券(はがき)の裏面に記入のうえ期日前投票所までお持ちください。また、投票所入場券(はがき)が届かなかった方や紛失してしまった方も投票が出来ますので高野町選挙管理委員会にお問い合わせください。

総務省|投票制度 (soumu.go.jp)

5.在外選挙制度

外国にいても、「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

登録の方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に役場の窓口で申請する方法(出国時申請)と出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に役場で申請する方法

1 登録資格

 ・年齢満18歳以上の方で、日本国籍をお持ちの方

 ・国内の最終住所地の高野町の選挙人名簿に登録されている方

 ・国外に住所を有する方(※申請は国外に住所を有することになる前に行います)

2 申請書の提出方法

転出届提出後、申請者ご本人または申請者の方から委任を受けた方が、直接、高野町選挙管理委員会へ申請してください。 ※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

  申請書 

3 申請時の持参書類

(1)申請者ご本人による申請

   旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等

   ※旅券番号をお伺いすることになるため、旅券(パスポート)が望ましいです。

(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請

   上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

   ・申請に来ている方(受任者)の本人確認書類

    (旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)

   ・申請書 ※あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名しておく必要があります。

    申出書

4 在留届の提出

 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

在外公館等で申請する方法(在外公館申請)

登録資格や申請方法は総務省または外務省のホームページにてご確認ください。

総務省|在外選挙制度について (soumu.go.jp)

外務省: 在外選挙 (mofa.go.jp)

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」を交付します(在外公館を経由して交付)。在外選挙人証は在留地における住所地での受領の他、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

※在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。

★ご注意★

帰国後は、転入届を提出してから3ヶ月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で投票することになります。ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、転入届を提出してから4ヶ月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている高野町で投票できます。

なお、転入届を提出して4ヶ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた高野町の選挙管理委員会に返却してください。(在外選挙人名簿に登録されている高野町に一時帰国し、4ヶ月以内に再度高野町から出国する場合についても、在外選挙人名簿から抹消されませんので、返却不要です)

在外選挙の投票方法

1 対象となる選挙       衆議院議員及び参議院議員の選挙

2 選挙できる選挙区      登録された高野町の属する選挙区

3 投票方法          以下の3つの方法により投票できます。(在外選挙人証の提示が必要です)

 (1)在外公館に出向いて投票する(在外公館投票)

    詳しくは外務省のホームページをご覧ください。

外務省: 在外選挙の投票方法:在外公館投票 (mofa.go.jp)

 (2)海外において郵便で投票する(郵便等投票)

    登録された高野町選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等請求書を送付し、投票用紙等を   

    入手後に同用紙に記載のうえ、登録された高野町選挙管理委員会へ郵送する方法。

 (3)日本国内における投票(一時帰国している場合等)

    ・期日前投票 登録された高野町の期日前投票所で、在外選挙人証を提示して投票する方法。

    ・不在者投票 登録された高野町選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等請求書を送付   

           し、投票用紙等を入手後に国内の滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票す

           る方法。

    ・投票日当日の投票所での投票 登録された高野町の指定する投票区の投票所で、在外選挙人証を提示

                   して投票する方法。

 

     総務省|在外投票関係書類様式 (soumu.go.jp)

このページに関するお問い合わせ

総務課 
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000  ファックス:0736-56-4745
このページのトップへ