選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
・町長選挙:有効投票総数×10分の1
・町議会議員選挙:(有効投票総数÷議員定数)×10分の1
公費負担の種類
選挙の種類 | 選挙運動用自動車 | 選挙運動用ビラ | 選挙運動用ポスター | 供託金 |
町長選挙 | 〇 | 〇 | 〇 | 50万円 |
町議会議員選挙 | 〇 | 〇 | 〇 | 15万円 |
公費負担の対象及び限度額
高野町における公費負担の限度額は次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
区分 | 基準限度額(A) | 選挙運動期間(B) | 限度額(A)×(B) |
ハイヤー方式 | 64,500円 | 5日間 | 322,500円 |
個別契約方式 | 自動車の借入 16,100円 | 5日間 | 79,000円 |
個別契約方式 | 燃料代 7,700円 | 5日間 | 37,800円 |
個別契約方式 | 運転手の雇用 12,500円 | 5日間 |
62,500円 |
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙の種類 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙の種類 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
町長選挙 町議会議員選挙 |
41枚 |
541円31銭×ポスター掲示場+316,250円 ÷ポスター掲示場数=8,255円 (1円未満は切り上げ) |
338,455円 |
※ポスター作成における上限枚数は、高野町のポスター掲示場数分の41枚となります(令和5年3月現在)
【無投票となった場合】
・選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が
公費負担の対象となります。