景観法に基づく申請手続きについて
高野町では、高野町独自の地域性を活かし、歴史・文化・自然と調和したまちなみを形成していくためこの景観法による景観計画を定めました。
建築物の新築(改築)や工作物の建設、開発行為、木竹の伐採等の行為を行う場合は、高野町景観形成基準に適合しているかどうか審査するため場所や規模によっては事前に申請が必要です。
また「町石道周辺・小辺路周辺準景観地区」において建築物の建築や工作物の建設等の行為を行うときは建築確認申請が必要です。
準景観地区は都市計画区域外で建築確認申請が不要でしたが、景観法の施行に伴い建築基準法が改正され、準景観地区における建築や建設行為は確認申請が必要となりました。
(建築基準法第6条第1項第4号)
景観計画区域 | 高野町全域とし、緩やかな形態意匠の制限を行います。 |
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高野山地区 | 高野町の中心部として、重点的に景観形成を図る地区都市計画区域内(高野山大字高野山地区) |
景観地区 | 都市計画区域内で、積極的に景観形成を図る地区 (主要な道路境界から20m範囲の敷地及び寺院敷地、町石道・小辺路の道路境界から50mの範囲) |
準景観地区 | 都市計画区域外で、積極的に景観形成を図る地区(高野町大字花坂、細川、大滝、西ヶ峯の一部で、町石道・小辺路・女人道の道路境界から50mの範囲及び大滝周辺地区) |
- 届出及び認定、許可対象行為
- 景観計画区域内、高野山地区における基準
- 景観地区
- 準景観地区
- 景観地区・準景観地区における寺院建築物の基準
- 景観地区・準景観地区における建築物の基準
- 届出に関する手続きフロー
- 高野町景観計画(全て)
- 高野町景観条例
- 景観地区内における建築物の計画の認定申請書(景観法第63条第1項)
- 景観法