各種証明書・申請書/戸籍・住民票・印鑑登録関係
証明書
種類 | 申請者 | 必要なもの | 手数料(1通) |
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戸籍謄抄本 |
本人または配偶者もしくは直系親族、 代理人 |
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450円 |
住民票 | 本人および同一世帯の者、代理人 |
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200円 |
印鑑登録証明書 | 本人、代理人 |
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200円 |
身分証明書 | 本人、代理人 |
|
200円 |
- 印鑑の登録は、本人が申請してください。
- 印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証を必ずお持ち下さい。(登録印鑑は必要ありません。)
なお、代理人が申請する場合は、代理人の認印(印鑑)も必要です。
申請書
種類 | 内容 |
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戸籍謄抄本等を郵送で請求を行うとき 代理人が申請する場合は、戸籍委任状も同封ください |
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住民票謄抄本等を郵送で請求を行うとき 代理人が申請する場合は、住民票委任状も同封ください |
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転出証明書等を郵送で請求を行うとき マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、 |
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住民票・戸籍証明等交付申請書(法人等第三者請求用) |
法人等第三者が個人の住民票・戸籍証明等を請求するとき ※必ず、申請書2頁『住民票・戸籍証明等の請求にあたってのご注意』をご覧のうえご請求ください。 |
住民票や戸籍の証明を第三者(本人以外の方)が請求する場合
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付申請できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の証明または住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、戸籍の証明または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
【住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例】
〇債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
〇生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
【戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例】
〇公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄抄本を提出する必要がある場合
〇生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特手のために請求する場合
請求方法
請求時に請求内容を審査させていただきます。書類の不足や正当な理由と認められない場合、審査結果によっては交付できない場合があります。
法人による窓口での申請
1.申請書(申請書に以下の記載をして下さい)
(1)法人の名称及び代表者氏名
(2)社印または代表者の押印(住民票の写しもしくは戸籍の附票の請求の場合のみ)
(3)事務所の所在地
(4)対象者に関する事項
- 住民票の写 住所、氏名、生年月日
- 戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票 本籍、筆頭者、氏名、生年月日
(5)請求する証明書の種類と通数
(6)具体的な請求理由
(7)担当者の氏名
2.疎明資料
(1)契約書の写し等
- 請求者と証明書に記載される方との関係がわかり、正当な請求であることが確認できるもの
- 社名変更や債権移転により契約書に記載されている会社と請求する会社が異なる場合には、その繋がりがわかる資料
(2)3か月以内に発行された法人の登記簿謄本、代表者事項証明書または履歴事項証明書のいずれかの原本
- 戸籍請求の場合のみ必要です
3.請求の任にあたっている方の身分証明書
(1)請求にあたっている方が社員の場合(以下2点)
- 法人名・事業所所在地の記載のある社員証、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点
(社員証に事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料)
- 免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点
(2)請求にあたっている方が代表者の場合(以下2点)
- 3か月以内に発行された代表者事項証明書
- 免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点
法人による郵送での申請
窓口請求の書類に加え、以下のものが必要になります。なお、本人確認書類については、写しで差し支えありません。
1.手数料(定額小為替)
2.返信用封筒(あて先を記載したもの)および切手