○高野町下水道条例施行規則

平成12年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第14条)

第3章 公共下水道の使用(第15条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高野町下水道条例(平成12年高野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2条 高野町の公共下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道 高野山処理区

(2) 特定環境保全公共下水道 西細川処理区

2 前項各号の処理区の認可区域は、別に定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 条例第4条第1項の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定により、町長が公共下水道の供用開始の告示した区域内の建築物を所有する者又は居住する者をいう。

2 前項の供用開始の告示した区域は、別に定める。

(排水設備の固着)

第3条の2 条例第5条第1項に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 取付管の接続孔の管低高とくいちがいの生じないようにすること。

(2) 内壁に突出しないように差入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 勾配に注意して差入れること。

(4) 前各号によりがたいときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 町長は、条例第6条第1項に規定する排水設備等の計画に関する確認を受けようとする者は、「排水設備等確認申請書」に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 排水管路の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管路の勾配を表示した縦断面図(縮尺横300分の1以上、縦30分の1以上)

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その利害関係人の同意書

2 前項の規定は、条例第6条第2項の規定により、同条第1項の確認を受けた事項を変更する場合も適用する。

3 町長は、第1項の計画及び前項の変更を確認したときは、「排水設備等計画確認書」を交付する。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第6条第3項の規定により町長が申請者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の排水設備等に接続しようとするとき。「排水管接続同意書」

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に排水設備等を設置しようとするとき。「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。「誓約書」

(代理人の選定届)

第6条 条例第7条の規定により代理人の選定を命ぜられた者は、すみやかに代理人を選定し、「代理人選定(変更)届」により町長に届出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(排水設備の構造基準)

第7条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めたときは、別に定める。

(1) 排水管路の勾配

排水管路の内径

勾配

75ミリメートル以上

1,000分の30以上

100ミリメートル以上

1,000分の20以上

150ミリメートル以上

1,000分の15以上

200ミリメートル以上

1,000分の10以上

250ミリメートル以上

1,000分の8以上

(2) 枝管の内径

枝管の種類

枝管の内径

小便器、手洗及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(3) ますの内のり

種別

排水管の内径

ますの内のり

第1種

200ミリメートル未満

300ミリメートル

第2種

200ミリメートル以上

450ミリメートル

(排水設備施行業者の指定)

第7条の2 排水設備等の新設等の工事を行うことのできるものは、社団法人日本下水道協会和歌山県支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者が専属する業者を、別に定める規定により、町長が指定する。

(排水設備等の工事の届出)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、工事に着手したときは、すみやかに、「工事着手届」を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定により、工事が完了したときは、「工事完了届」を町長に提出しなければならない。ただし、排水設備等確認申請書に添付した書類の内容と相違のある場合は、あらかじめ、第4条第2項の規定により届出なければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 前条第2項の届出の日から7日以内に検査を行い、条例第9条第2項に規定する「排水設備等の検査済証」を交付する。

(排水設備等の軽微な工事)

第10条 条例第8条に規定する町長が認める軽微な工事とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋の修築工事

(2) 排水管の部分的な修築工事

(3) 前各号のほか、町長が認める修築工事

(公共ます及び取付管の新設)

第11条 公共下水道の公共ます及びその取付管の新設を特別に必要とするもの(以下この項において「申請者」という。)は、「下水道施設特別設置申請書」によりその新設を町長に申請することができる。この場合において、申請者はその費用及び当該工事に伴う公共下水道の改築の費用を負担するものとする。

(設計及び工事の委託)

第12条 条例第10条第1項の規定により、設計又は工事を町長に委託しようとする者は、「下水道工事委託申込書」に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 設計を委託する場合 排水予定区域及び委託場所を明示した見取図

(2) 工事を委託する場合 排水予定区域及び委託場所を明示した見取図、設計書及び第4条第1項の関係書類

(工事費の算出方法)

第13条 町長が施行する下水道工事の工事費は、次の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 設計費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

(工事の取消)

第14条 町長は、次の場合において工事の委託を取消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要な書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。ただし、既納の設計費は、返還しない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の届出)

第15条 条例第12条に規定する除害施設を設けて汚水の排除を開始するときは、「悪質下水排除承認申請書」に町長が適当と認める者の水質検査証明書を添付して町長に提出しなければならない。すでに承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、「悪質下水排除承認書」を交付する。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第14条の規定による届出は、「下水道使用異動届」の提出をもって行う。使用者又は用途に変更があった場合も同様とする。

(使用料の納入通知)

第17条 高野山処理区の使用料は、高野町水道事業給水条例(平成10年高野町条例第11号。以下「給水条例」という。)第32条の納入通知書に併記し徴収することができる。

(使用料の納入期限)

第18条 条例第15条の規定により徴収する使用料等の納入期限については、次の各号による。

(1) 使用料の納入期限

 納入通知書に記載された日

 口座振替の引き落としは町長の指定した日

(2) 使用料以外の納入期限

別に定めのない限り納入通知書を発行した日から30日以内とする。

2 前項第1号に規定した日が休日にあたるときは、その翌日の営業日とする。

(使用料等の督促)

第19条 条例第27条の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から30日以内とする。

(使用料等の減免)

第20条 条例第28条の規定により、減額又は免除を受けようとする場合は次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めた者に対し行う。

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による給水装置の漏水に起因する水量にかかる料金

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により使用料等の軽減又は免除の申請は、「下水道使用料金等減免申請書」の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(使用料の還付又は追徴)

第21条 使用料を徴収後その料金に過不足を生じたときは、還付又は追徴することができる。この場合、翌月以降の使用料で精算することができる。

(用途の適用基準)

第22条 条例第16条に規定する用途の適用は、次の各号のとおりとする。

(1) 「家事用」とは、一般家庭の住居の用に供するもの及び第2号に該当しない商店又は事務所等の用に供するもの

(2) 「営業用」とは、豆腐・蒟蒻・麺類・菓子・餅・パン等の製造、医院・飲食・料理・洗濯・鮮魚・精肉・理容・旅館・製薬・写真・土産物業及び食品・牛乳販売業等の営業の用に供するもの。ただし、町長が小規模と認めるものは家事用とする。

(3) 「特別な営業等」とは、宗教法人及び関連機関・宿坊寺院等の宗教活動の用に供するもの、又は学校・駅等の公共の用に供するもの

2 前項の規定によりがたい場合は、町長が用途を認定する。

(汚水の排出量の認定)

第23条 条例第17条第1号において、2以上の使用者が上水道の給水装置を共同で使用する場合の汚水の排出量も、その給水装置の水道使用水量とする。

2 条例第17条第2号の水道水以外の水を使用する場合の汚水の排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) もっぱら家事用に使用する場合は、1人につき1月8立方メートルとする。ただし、水道水と併用するときは、その排出量の2分の1とする。

(2) 前号以外に使用する場合は、揚水設備及び水の使用状況等を考慮して町長が認定する。

3 町長は、汚水の排出量を認定したときは、「汚水排出量認定通知書」により使用者に通知するものとする。

(資料の提出)

第24条 使用者は、使用水量と汚水の排出量とが著しく相違するとき又は水道水以外の水を排出したときは、直ちに、「汚水排出量(変更)申告書」を町長に提出しなければならない。申告事項に変更があったときも同様とする。

2 前項に定めるもののほか、使用者は条例第16条に規定する使用料の算出の基礎となる事項に変更が生じたときは、直ちに第14条の規定により町長に届出なければならない。

第4章 雑則

(制限行為の許可申請)

第25条 条例第20条の行為を行う者は、「下水道敷制限行為許可書」の受理後でなければ行為を行ってはならない。

2 条例第20条第1号に規定する平面図は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第20条第2号に規定する図面は、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 申請地及び申請物件を表示する配置図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の構造及び物件の詳細寸法を表示した図面(縮尺20分の1以上)

4 申請者は、町内に居住する身元確実な保証人を選定し申請書に連署させなければならない。ただし、申請者が法人の場合、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 町長は、前項の保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

6 第4項の保証人は、申請者と連帯して一切の責を負わなければならない。

7 第1項の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届出てその検査を受けなければならない。

(町以外の者の行う下水道施設の工事等)

第26条 法第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者(以下この項において「工事等」という。)は、「公共下水道施設工事(維持)承認申請書」に設計図及び工事仕様書を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の工事等を施行する場合において、町長は町職員を監督させることができる。

3 申請者は、第1項の規定する工事等の設計及び施行を町長に委託することができる。この場合においては、町長の定める工事概算額及び設計費を負担しなければならない。

4 前項の工事費及び設計費は、第13条の規定を適用する。

5 第1項の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届出てその検査を受けなければならない。ただし、町長に工事を委託したときは、この限りでない。

(下水道付近の掘削等)

第27条 下水道の排水管渠の付近で次の各号の工事を行う場合は、町長に届出てその指示を受けなければならない。

(1) 排水管渠より深く掘削するとき。

(2) 排水管渠を横断するとき。

(下水道施設損傷工事の復旧)

第28条 下水道の付近の掘削又は地下埋設物の設置あるいは行為により、下水道の施設を損傷させた者は、町長の定める復旧工事費の概算額及び設計費を予納しなければならない。

2 前項の工事費及び設計費は、第13条の規定を適用する。

(占用許可申請)

第29条 条例第22条第1項の規定により下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は「下水道敷占用許可申請書」に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、簡易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前号のほか、町長が必要と認める書類

2 前項のほか、下水道の敷地又は排水施設の占用の許可申請については、第25条の規定を適用する。

3 町長は、第1項の申請に対し許可をしたときは、「下水道敷占用許可書」を交付する。

4 第3項の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届出てその検査を受けなければならない。

(占用許可期間)

第30条 条例第24条に規定するその他のもの占用期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電線、水道管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(3) 仮設工作物、工事用施設及び材料置き場その他これに類するものを設けるための占用 3年以内

(4) 前各号以内のもの 1年以内

(占用料の不返還)

第31条 既納の占用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当するときはこの限りでない。

(1) 許可を受けた占用の目的又は占用の区域若しくは期間を変更したことにより占用料が過納となったとき。

(2) 町長の都合により占用期間を取消したとき。

(3) その他町長が正当な理由があると認めたとき。

(準用)

第32条 高野町道路占用料徴収条例施行規則(昭和63年高野町規則第1号)第8条から第13条及び第15条の規定は、下水道の敷地又は排水施設の占用について準用する。

(身分を示す証明書)

第33条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

高野町下水道条例施行規則

平成12年3月30日 規則第7号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 下水道
沿革情報
平成12年3月30日 規則第7号