○高野町救急業務規程
平成12年3月1日
消防長達第3号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 救急活動(第8条―第27条)
第3章 技能の維持及び向上(第28条―第32条)
第4章 情報連絡(第33条―第36条)
第5章 応急手当の普及啓発(第37条)
第6章 記録と報告(第38条)
第7章 申請(第39条―第41条)
第8章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定め救急業務の能率的運営に関することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(6) 救急自動車等とは救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条に掲げる車両及び第11条に掲げる資器材をいう。
(7) 応急処置とは、救急隊員が行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条及び第6条をいう。
(8) 高度救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に掲げる処置をいう。
(救急隊員の資格)
第3条 救急隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士、又は消防法施行令第44条第5項に該当する者でなければならない。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台につき救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上で編成するものとする。ただし、救急業務に支障がないものとして消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)で定める場合には、救急自動車1台につき隊員2名をもって編成することができる。
2 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者もって充てるものとする。
3 隊員のうち1人以上は救急救命士とする。
4 消防署長(以下「署長」という。)は前3項の規定に従い隊員を選任しなければならない。
(署長及び隊員の任務)
第5条 署長は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(服装)
第6条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、高野町消防職員服制規則(平成24年高野町規則第19号)に定められた活動服とし、必要に応じ感染防御衣等を着用するものとする。ただし、安全を確保する必要があるときは、保安帽を着用するものとする。
(隊員の心得)
第7条 救急業務に従事する隊員の心得は、次の各号のとおりとする。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、その傷病者に羞恥、又は不快の念を抱かせないよう努めること。
第2章 救急活動
(救急隊の出動)
第8条 救急隊の出動は、原則として橋本・伊都地域消防指令センター(以下「指令センター」という。)の指令に基づくものとする。ただし、救急事故の関係者から消防署に直接通報があった場合又はその他緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合の出動にあっては、出動する旨を直ちに指令センターに通報しなければならない。
3 消防長又は署長は、消防事故が発生した旨の出動指令を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所に救急車を出動させなければならない。
(出動区域)
第9条 救急隊の出動区域は、高野町全域とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、出動区域外についても出動させることがある。
(1) 消防相互応援協定に基づく応援要請があったとき。
(2) 地利的関係その他により、救急隊を出動させることが適当であると判断される場合
(救急活動の原則)
第11条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置及び高度救命処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(現場活動)
第12条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置及び高度救命処置を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合、その他やむを得ない場合は、その他の医療機関に搬送し、又は傷病の程度により応急処置のみにとどめることができる。
3 第1項ただし書中「その他やむを得ない場合」又は、傷病程度が軽易である場合又は、傷病程度からみて緊急に応急的な診療を受ける必要がある場合をいう。
4 救急活動の統一化を図るため、消防長はその方針となる基準を定め、これに基づき隊員は救急活動を行うものとする。
(医師の協力要請)
第13条 医師の救急現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合
(4) 死亡の確認が必要な場合
(医師等の同乗要請)
第14条 救急自動車への医師の同乗要請は、次の各号によるものとする。
(1) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(2) 救急隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(救急現場活動付近にある者への協力要請)
第15条 救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができるものとする。
(搬送先選定の基準)
第16条 傷病者を医療機関に搬送する場合は、次の各号の基準によるものとする。
(1) 傷病者の症状に適応した医療体制が整備され、かつ、事故現場から最も近い医療機関に搬送すること。
(2) 傷病者の症状により専門的な医療機関を必要とすると判断した場合は、搬送距離にとらわれることなく傷病者の症状に適応した医療機関を選定して搬送すること。ただし、きわめて重篤な傷病者については、事故現場に近い医療機関で応急的な処置を受けたのち搬送するように努めなければならない。
(3) 規程第12条に定める傷病者又はその家族、知人等の関係者から特定の医療機関への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状及び当該医療機関への体制並びに事故現場から当該医療機関までの距離等を考慮のうえ、業務執行上特に支障がないと判断した場合は、これに応じることができる。
(家族等への連絡)
第17条 隊長は、傷病者の症状により必要があると認めるときは、そのものの家族に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるもとする。
(傷病者の引渡し)
第18条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急活動記録票(様式第1号)に医師の署名と必要事項を記入させ、帰署後これを消防長に報告するものとする。ただし、和歌山県救急救命協議会の事後検証を必要とする傷病者を搬送した場合は、和歌山県救急救命協議会の指定する救急活動記録に医師の署名と必要事項を記入させる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第19条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとし、救急搬送拒否書(様式第2号)に拒否者の署名、押印又は、指紋押捺及び必要事項を記入させ(ただし、拒否者が何らかの事由で署名できない場合や、指紋押捺を拒んだ場合は、この限りでない。)、責任の所在を明らかにし、帰署後これを消防長に報告するものとする。
(転院搬送)
第20条 現に医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ搬送医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、医師又は看護師の同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師又は看護師を同乗させないで搬送することができる。
(救急搬送依頼書の受理)
第21条 転院搬送若しくは傷病者又は、その関係者から特定の医療機関への搬送を依頼された場合には、救急搬送依頼書(様式第3号)を提出させ、消防長に報告するものとする。
(現場保存)
第22条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、すみやかにこの旨を、警察官に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。ただし、警察官が事故現場で立会う場合は、当該警察官の指示によるものとし、その他の場合は次の各号によるものとする。
(1) 通報
救急活動を実施するとともに事故発生場所並びに状況について、最寄りの警察機関へ、迅速に通報すること。
(2) 立入制限
現場保存の必要があると認める場合は、当該場所に関係者以外の者が立ち入らないよう必要な措置を行うこと。
(3) 救護措置
傷病者の救護の措置にあたっては、現状を変更しないよう注意するとともに、指紋遺留を防止するため手袋を用いること。
(4) 現場保存
事故現場に目撃者等の関係者がいる場合は、住所、氏名、電話番号を聴取し、警察官の到着まで現状のまま保存するよう依頼すること。
(5) その他
隊員は、現場に存在するものの証拠価値が滅失しないように努めること。
(関係者の同乗)
第23条 隊員は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは努めてこれに応じるものとする。
(傷病者に対する態度)
第24条 隊員は、常に冷静な態度を保持し、傷病者やその関係者のもつ感情に左右されず、思いやりのある態度で傷病者に接しなければならない。
(要保護者の取扱い)
第25条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者と判断したときは、やむを得ない場合のほか、同法による医療保護施設の指定医療機関に搬送し、直ちにこの旨を署長に報告するものとする。
2 前項に定める「要保護者」とは、傷病者又は同伴者からの事情聴取等により、責任ある家族、知人等の引取り者がなく、かつ治療費の支払能力がないと判断される傷病者をいう。
3 要保護者であると確認したときは、要保護者送院通知書(様式第4号)により、高野町役場健康推進課に通知するものとし、必要のある場合は警察署長に速報するものとする。
(伝染病患者の取扱い)
第26条 隊長は、重大な伝染病患者を搬送した場合の方針となる基準を定めなければならない。
(死亡者の取扱い)
第27条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
第3章 技能の維持及び向上
(技能管理)
第28条 署長は、隊員の知識、技術の維持向上を図るため必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。
(訓練指針)
第29条 署長は、隊員の技能向上を図るため訓練指針を示すものとする。
(訓練の実施)
第30条 署長は隊員に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施させるものとする。
(救急研究会)
第31条 署長は、救急業務等に関する技能の向上に資するため、救急研究会を開催しなければならない。
(隊員の指導者)
第32条 消防長は救急隊員の指導者となるべく医師及び隊員を選任しなければならない。
第4章 情報連絡
(無線運用)
第33条 隊員は、高野町消防無線局運用管理規程(平成29年2月8日高野町消防本部訓令第1号)の規定に基づく無線運用を行わなければならない。
(無線連絡)
第34条 隊員は、出動、現場到着、救護完了、病院到着、傷病者の傷病の状況等を橋本・伊都地域消防指令センターに無線連絡を行わなければならない。
(1) 傷病者の年齢及び性別
(2) 症状及び傷病部位
(3) 傷病者の生命兆候
(4) 事故の概要
(5) 救急隊が行った処置
(無線連絡用語)
第36条 管制業務の円滑を図るため無線連絡の用語及び内容は、原則として消防長の定める略号によるものとする。
第5章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第37条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第6章 記録と報告
(書類の作成)
第38条 署長は、消防長が定める各書類を作成し、消防長及び町長に報告し、それを保存しなければならない。
第7章 申請
(証明書の発給)
第39条 署長は、証明書の発給について願出があった場合、実情を調査し、願出事項の事実を確認のうえ、傷病者搬送証明書(様式第5号)により発給しなければならない。
2 前項の証明書を発給したときは、その写しを傷病者搬送証明書とともに保存しなければならない。
3 同一人に2通以上の証明書を発給した場合で、記載事項が同一のときは、発給数を明らかにして1通を保存しなければならない。
(証明願)
第40条 証明書を発給する場合は、願出人から傷病者搬送証明願(様式第6号)を提出させなければならない。
第8章 雑則
(非常救急業務計画)
第42条 非常災害時における救急業務計画は、別に定める。
附則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 高野町救急業務規程(平成12年1月1日高野町消防長達第1号)は、平成12年2月29日をもって廃止する。
附則(平成15年消防長達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成16年消防長達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年消防長達第10号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年消防長達第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第3号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。