○高野町農業委員会会議規則

平成17年5月27日

農委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町農業委員会規則(平成17年高野町農業委員会規則第1号)第9条の規定に基づき、高野町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)について、他の法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は公開する。

第2章 会議

第1節 招集及び会議等

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集するべき旨の請求があったとき。

(2) 高野町長より諮問があったとき。

(通知及び公示)

第4条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議する事項、その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までに行わなければならない。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の当日開議定刻前に招集場所に参集しなければならない。

(推進委員の総会への出席)

第6条 会長は、総会にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めることができる。

(欠席及び遅参届出)

第7条 委員及び推進委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、口頭をもって行うことができる。

(議席)

第8条 委員の議席は、任命後、最初の会議において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。

5 推進委員の番号及び議席は、会長がこれを決定する。

(議長)

第9条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議の成立)

第10条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(会議の開閉)

第11条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会又は開議を宣告する前、又は休憩、延会、中止、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開会時刻後、相当の時間を経ても出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

第2節 動議

(動議の提出)

第12条 委員は、会議において予定された議案のほか動議を提出することができる。ただし、この場合理由を付して議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。

2 動議は、口頭をもって提出することができる。

(動議の成立)

第13条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員の1人以上の賛成がなければ、議題とすることができない。

第3節 議事日程

(議事日程)

第14条 議長は、会議日時、会議に付する議案及び順序等を記載した議事日程を定め、委員に配付しなければならない。

2 事情やむを得ないときは、報告をもって配付にかえることができる。

(議事日程の変更追加)

第15条 議長が必要と認めるとき、又は、委員から動議が提出されたときは、議長は会議に諮り、議事日程を変更し、又は、他の議案を追加することができる。

(日程の終了及び延会)

第16条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終えることができないときは、議長は会議に諮り延会することができる。

第4節 議事

(議題の宣告)

第17条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、2件以上の事件を一括して議題とする。

(議案の説明、質疑及び付託)

第19条 会議において議題となった事件について、発言者又は提出者は、その内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又は、その他の者に説明させることができる。

2 委員及び推進委員は、議題となった議案について、自由に質疑を行うことができる。

(議事参与の制限)

第20条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。

(関係者の意見聴取)

第21条 会議は、議案審議にあたり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(議事の継続)

第22条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは前の議事を継続することができる。

第5節 質疑

(発言)

第23条 委員及び推進委員が発言をしようとするときは、挙手をし「議長」と呼び、自己の番号と名前を告げ議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の委員及び推進委員が挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認められる者から順次許可するものとする。

3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。

4 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、第1項及び前項の規定を準用する。

5 発言は、簡明にし、議題外にわたってはならない。

6 前項の規定に反すると認めたときは、議長は注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

7 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

8 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの、又は、直ちに処理する必要であるものでなければならない。

9 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員及び推進委員の発言は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。

(質疑の終結)

第24条 議長は、質疑が終結したと認めるときは、終結を宣言する。

第6節 表決

(表決の方法)

第25条 議長は、表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

2 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、表決しようとするときは、可とする者の挙手を求め、挙手した者の数を確認し可否の結果を宣告しなければならない。

4 議長は、挙手した者の数を確認できないときは、投票により表決しなければならない。

(投票)

第26条 投票による表決は、無記名投票により行う。

2 投票は、議題を可とする者は賛成、否となる者は、反対の旨を所定の投票用紙に記載のうえ、投票箱に投入しなければならない。

(簡易表決)

第27条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、異議がないとき認めるときは、直ちに議題の可否について宣告する。

3 議長の宣告に対し、出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手又は、起立の方法により表決しなければならない。

第7節 議事録

(議事録)

第28条 会長は、会議のてんまつについて記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、会長、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録には、議案とともに編綴し委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(署名委員)

第29条 議長は、会議において議事録署名委員2人を指名する。

第3章 辞職

(会長・同職務代理者・委員)

第30条 会長が辞職しようとするときは、会長職務代理者に、会長職務代理者が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

2 委員及び推進委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

3 前2項の辞表は、会議に諮ってその可否を決定する。

第4章 規律

(品位の尊重)

第31条 委員及び推進委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第32条 委員及び推進委員は、会議中は、みだりに発言し、又は、会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員及び推進委員は、酒気をおびて入場することはできない。

(議長の秩序保持)

第33条 規律に関することは、すべて議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、会議に諮って決めることができる。

2 会議中、委員及び推進委員が秩序をみだすときは、議長はこれを禁止し、制止し又は、発言を取り消させることができる。

3 議長の命に従わないときは、議場の外に退去させることができる。

第5章 懲罰

(懲罰)

第34条 委員及び推進委員は、第4章の規定に反し、しかも議長の指示命令に従わないときは懲罰に付する。

2 懲罰については、議長は会議に諮って決める。

第6章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第35条 会議を傍聴しようとする者は、事務局において自己の住所、氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人が満員のときは、その旨を告げて拒否することができる。

2 傍聴券は、退場の際、返還しなければならない。

(傍聴人の心得)

第36条 傍聴人は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された出入り口から出入りしなければならない。

(2) 指定された席を離れてはならない。

(3) 帽子、襟巻、外套をつけてはならない。

(4) 傘、旗及び棒類等を携帯してはならない。

(5) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。

(6) 理由のいかんを問わず、議席に入ることはできない。

(7) 議事を妨害するような行為をしてはならない。

(8) 議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(傍聴人の取締)

第37条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ることはできない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 粗暴、又は酒気をおびている者

(3) その他会議場の秩序を保持するに支障があると認められる者

(退場命令)

第38条 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

2 退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

第7章 雑則

(規則の制定、変更又は廃止)

第39条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決による。

(委任)

第40条 この規則に規定するもののほか、会議について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高野町農業委員会会議規則

平成17年5月27日 農業委員会規則第3号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月27日 農業委員会規則第3号
令和2年3月6日 農業委員会規則第1号