○高野町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成20年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町乳幼児医療費給付条例(平成20年高野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は様式第1号とする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 乳幼児の生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を高野町乳幼児医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は高野町乳幼児医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

(受給資格証の更新等)

第5条 町長は、受給資格者についての前年の所得額を確認するため、毎年更新(検認)を行うものとし、期間は8月1日から翌年7月31日とする。給付対象者は、町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 乳幼児の生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類等

(2) 受給資格証

3 町長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、高野町乳幼児医療費受給資格証(様式第4号)を添えて高野町乳幼児医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格者と認定しないときは、高野町乳幼児医療費受給資格証交付更新申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し又は亡失したときは、高野町乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(乳幼児医療費の支払)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日から起算して12月以内に、高野町乳幼児医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、和歌山県内の医療機関等への給付費の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会・和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(乳幼児医療費の給付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、乳幼児医療費を給付することが適当と認めたときは、高野町乳幼児医療費給付決定通知書(様式第7号)、又は、不適当と認めたときは、高野町乳幼児医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第9条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、高野町乳幼児医療費受給資格変更(消滅)(様式第9号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第10条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第10号)により行わなければならない。

(乳幼児医療費の返還)

第11条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により乳幼児医療費の返還をさせようとするときは、高野町乳幼児医療費返還通知書(様式第11号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高野町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成20年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)