○高野町一般廃棄物処理業務委託審査会規程
平成20年12月3日
規程第6号
(趣旨)
第1条 高野町一般廃棄物処理業務委託執行要綱(平成20年高野町要綱第7号。以下「執行要綱」という。)第13条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理業者の資格審査等を行うために高野町一般廃棄物処理業務委託審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、執行要綱に基づき次に掲げる事務を行う。
(1) 執行要綱第4条に規定する業務の有資格者の決定に関すること。
(2) 執行要綱第5条に規定する委託基準の策定に関すること。
(3) 執行要綱第17条の規定に基づく業者選定に関すること。
(4) その他必要な事項の審査に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 企画公室長
(5) 観光振興課長
(6) 生活環境課長
2 会長は、副町長をもって充て、会長に事故等あるときは、総務課長がその職務を代理する。
3 会長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会に関する庶務は、生活環境課において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。