○高野町医師住宅、看護師住宅条例施行規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町医師住宅、看護師住宅条例(平成24年高野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の報告)
第4条 入居者は、住宅が滅失し、又は損傷したときは、直ちに医師住宅・看護師住宅損傷等報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、町の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより町が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。
(立入検査)
第6条 条例第13条の規定により立入検査を行う場合には、特別の場合のほか、日中以外は、立ち入ってはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。