○高野町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成27年6月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定より特別支援学校及び高野町立小・中学校に就学する特別支援学級に通級通学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は町内に住所を有し学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する学齢児童又は同法第17条第2項に規定する学齢生徒の同法第16条に規定する保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する要保護者のうち、世帯の収入額が需要額の2.5倍未満で、同法第13条の規定による教育扶助を受けていない者並びに高野町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定による援助費の支給を受けていない者とする。
(支給対象経費)
第3条 支給対象経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
(2) 通学用品費
児童生徒が、通常必要とする通学用品費の購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
(4) 新入学児童生徒学用品費等
小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費
(5) 修学旅行費
児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担する経費
(支給額)
第4条 就学奨励費の支給額は前条に規定する経費とし、毎年度定める限度額の範囲内とする。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、就学奨励費申出書(様式第1号)により児童及び生徒が在籍する学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったとき、審議を行い決定し、学校長を経由して保護者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 就学奨励費は、委任状(様式第2号)により保護者の委任に基づき学校長は請求するものとする。
2 教育委員会は、保護者の委任を受けた学校長に就学奨励費を支給するものとする。
(決定の取消し等)
第8条 支給の決定を受けている者が、次のいずれかに該当したときは、教育委員会は就学奨励費の支給決定を取消すものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童若しくは生徒が特別支援学校及び高野町立小・中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。