○高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
令和2年12月24日
選管告示第1号
(自動車の使用の契約締結の届出)
第1条 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(令和2年高野町条例第19号。以下「条例」という。)の第2条の規程の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規程による届出をしなければならない。
(契約業者等への自動車使用証明書の提出)
第4条 候補者は、自動車使用証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。