○高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
令和2年12月24日
選管告示第3号
(ポスターの作成の契約締結の届出)
第1条 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(令和2年高野町条例第21号。以下「条例」という。)の第2条の規程の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規程による届出をしなければならない。
(契約業者へのポスター作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。